トップ > 健康・医療・福祉 > 保健・衛生・動物愛護(保健所) > 難病・がん患者・その他公費負担 > 難病の方が利用できるサービス等について紹介します
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更新日:2024年08月08日 16時05分
難病患者に対する医療費助成制度については、平成27年1月1日から、「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行され、新たな医療費助成制度として実施しています。
医療費助成の対象になる指定難病(発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾患であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなる難病のうち、厚生労働大臣が指定するもの)が拡大されました。
負担区分 | 食事代(1食) |
指定難病の方の食事代(1食) |
|
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住民税課税世帯 | 490円 | 280円 | |
住民税非課税世帯 (区分オ、区分2) |
90日までの入院 | 230円 | |
91日以上の入院 (過去12か月の入院日数の合計) |
180円 | ||
住民税非課税世帯のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の人(区分1) | 110円 |
世帯区分 | 居住費(1日あたり) | 指定難病の方の居住費(1日あたり) |
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住民税課税世帯で65歳以上の人 | 370円 | 0円 |
住民税非課税世帯で65歳以上の人 | ||
住民税非課税世帯の70歳以上で所得が一定基準(注意)に満たない人 |
久留米市内にお住いの、一定の障害のある方を対象に、医療機関に入院・通院した場合の医療費の一部を市が助成することで、窓口での自己負担額を軽減する制度です。
詳しい情報や申請書類は久留米市ホームページ「重度障害者医療制度について」をご覧ください。
健康保険に加入している方で、病気やケガのために働くことができず、連続して3日以上勤めを休んでいる場合、4日目以降から支給されます。ただし、事業主から傷病手当金より多い報酬額の支給を受けた場合は、手当金は支給されません。
問い合わせ先
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに、国民年金に加入していた場合または20歳未満の場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
なお、障害年金の等級は障害者手帳の等級とは異なります。
久留米市役所 医療・年金課 | 〒830-8520 | 城南町15-3 | 電話番号:0942-30-9032 | FAX:0942-30-9107 |
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田主丸総合支所 市民福祉課 | 〒839-1233 | 田主丸町田主丸459-11 | 電話番号:0943-72-2112 | FAX:0943-72-3819 |
北野総合支所 市民福祉課 | 〒830-1113 | 北野町中3245-3 | 電話番号:0942-78-3552 | FAX:0942-78-6482 |
三潴総合支所 市民福祉課 | 〒830-0112 | 三潴町玉満2779-1 | 電話番号:0942-64-2312 | FAX:0942-65-0957 |
城島総合支所 市民福祉課 | 〒830-0211 | 城島町楢津743-2 | 電話番号:0942-62-2112 | FAX:0942-62-3732 |
特別障害者手当とは、精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給される手当です。手帳の所持は受給要件ではないので、身体障害者手帳や療育手帳をお持ちでない方でも申請することができます。
詳しい情報は、久留米市ホームページ「特別障害者手当」をご覧ください。
障害児福祉手当とは、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給される手当です。
手帳の所持は受給要件ではないので、身体障害者手帳や療育手帳をお持ちでない方でも申請することができます。
詳しい情報は、久留米市ホームページ「障害児福祉手当」をご覧ください。
特別児童扶養手当は身体または精神に法令で定められた程度以上の障害のある、または重い内科的疾患のある、20歳未満の児童を養育している人に支給されます。
問い合わせ先・申請窓口
詳しい情報は、久留米市ホームページ「特別児童扶養手当」をご覧ください。
身体の状況が悪化した場合、その障害の程度によって1級から6級までの手帳が申請により交付され、所得税等が軽減されます。
注意:障害に該当するか事前に医師に相談されることをお勧めします。
注意:手帳の等級によって、受けることができる内容は異なります。
詳しい情報は久留米市ホームページ「障害者支援 割引・減免制度」をご覧ください。
日常生活のサービス支援の制度としては、介護保険制度による介護保険サービスと障害者総合支援法による障害者福祉サービスがあります。介護保険制度対象の場合は、原則、介護保険制度優先となります。介護保険制度にないサービスについては介護保険の対象の方も障害者福祉サービスを利用できます。
日常生活の支援や介護が必要になった方は各種介護保険サービスを利用できます。
平成25年4月1日から施行された「障害者総合支援法」により障害者の範囲に「難病患者等」が加わりました。障害者手帳をお持ちでない場合でも、心身の状況に応じて障害者福祉サービスの利用ができます。
「指定難病」は全て「障害者総合支援法の対象疾患」に含まれますが、「障害者総合支援法の対象疾患」と「指定難病」では異なる疾患名を用いているものもあります。
注意:障害支援認定区分によって利用できるサービスが異なります。
在宅で人工呼吸器又は補助人工心臓を使用する難病患者の方が、ご家族等の介護者の休息等により在宅療養が困難になった場合に、本県が契約している病院に一時的に入院できるよう調整し、在宅療養の継続を支援しています。
問い合わせ先
詳しい情報や申請書は福岡県庁のホームページをご覧ください。
福岡県庁ホームページ:福岡県在宅難病患者レスパイト入院事業のご案内
人工呼吸器を装着していることについて特別の配慮を必要とする難病の患者に対して、在宅において適切な医療の確保を図ることを目的としています。
詳しい情報や申請書は福岡県庁のホームページをご覧ください。
病気を持ちながら仕事をすることに悩まれている方のサポートをしており、面談をしながら個性や能力を発揮できる仕事を一緒に考える支援をしています。
必要があれば、福岡県内全域に出張相談が可能です。
詳しい情報は福岡県難病相談支援センターのホームページでご覧ください。
ハローワーク福岡東の専門援助部門に「難病患者就職サポーター」が配置されており、難病相談支援センターと連携しながら、就職を希望する難病の方に対して、その症状の特性を踏まえたきめ細やかな就労支援や、在職中に難病を発症した方の雇用継続等の総合的な支援を行っています。
在宅生活を送っていて、災害時に自力又は家族の協力による避難が困難な方に「避難行動要支援者名簿」へのご登録をお勧めしています。
この名簿は、地域での声かけや避難情報の伝達、安否確認などに役立ててもらうため、市が作成し、校区コミュニティ組織・自治会・民生委員・校区社協などと共有しております。
注意:名簿の登録が、確実な支援や安全を保証するものではありません。
詳しい内容や登録申込書は久留米市ホームページ「避難行動要支援者名簿」をご覧ください。
ふくおか・まごころ駐車場は車の乗り降りや移動に配慮が必要な方が公共施設、お店等の障害者用の駐車場に車を止め、安全かつ安心して施設を利用できるように支援します。
特定医療費(指定難病)受給者証で利用証を取得できます。
詳しい情報や申請書、電子申請は福岡県庁のホームページをご覧ください。
目や耳、言語の障害、内部障害や難病、知的障害、精神障害、認知症など、外見からわからなくても援助や配慮を必要としている方が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせるためのマーク・カードです。
ヘルプマーク | ヘルプカード |
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身体障害者手帳や身分証明書は必要ありません。
詳しい情報は久留米市ホームページ「知っておこう ヘルプマーク・ヘルプカード」をご覧ください。
久留米市内にお住まいの障害のある方や高齢者の方で福祉機器が必要な方に無料で貸し出しされています。
注意:障害者手帳や介護保険の認定をお持ちの方は、原則障害者福祉制度、介護保険制度をご活用ください。
詳しい情報は久留米市社会福祉協議会のホームページをご覧ください。
久留米市社会福祉協議会ホームページ:「福祉機器の貸し出しについて」
難病の方が県内の施設・駐車場などを利用する場合、特定医療費(指定難病)受給者証を窓口に提示すると割引を受けることができます。
福岡県で活動している患者会・家族会については福岡県難病相談支援センターのホームページをご覧ください。
生活自立支援センターでは、くらし・しごと・お金・困りごとなど暮らしの中で困っていることについて相談することができます。また、経済的にお困りの方に対して、相談支援員が一緒に考えるお手伝いをしています。
注意:エリアについては久留米市ホームページ「久留米市生活自立支援センター」でご確認ください。