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難病の方が利用できるサービス等について紹介します

更新日:202408081605


医療費が心配なときのアイコン 経済面が心配なときのアイコン 手帳制度のアイコン 福祉・介護サービスのアイコン その他使えるサービスを知りたいときのアイコン 相談窓口のアイコン

医療費(医療費が心配なとき)

特定医療費(指定難病)の医療費助成制度

難病患者に対する医療費助成制度については、平成27年1月1日から、「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行され、新たな医療費助成制度として実施しています。
医療費助成の対象になる指定難病(発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾患であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなる難病のうち、厚生労働大臣が指定するもの)が拡大されました。

重度障害者医療制度

久留米市内にお住いの、一定の障害のある方を対象に、医療機関に入院・通院した場合の医療費の一部を市が助成することで、窓口での自己負担額を軽減する制度です。

  1. 対象者になる方(所得制限はありません
    • 小学生以上の方で、次のいずれかに該当する方(障害の要件)
    • 身体障害者手帳の1級または2級
    • 療育手帳のA判定(児童相談所または障害者更正相談所において重度の知的障害者と判定)
    • 身体障害者手帳の3級、かつ療育手帳のB1判定(児童相談所または障害者更正相談所において中度の知的障害者と判定)
    • 精神障害者保健福祉手帳1級
    • 注意:6歳就学前までのお子さまは、子ども医療を適用します
    • かつ、以下の要件を満たす方
      • 久留米市に住み、住民基本台帳に記載されている
      • 国民健康保険、後期高齢者医療制度(65歳以上)または社会保険等に加入している
      • 生活保護を受けていない
      • 医療費の助成がある施設に入所していない
  2. 問い合わせ先
    • 健康福祉部医療・年金課
    • 電話番号:0942-30-9034

詳しい情報や申請書類は久留米市ホームページ「重度障害者医療制度について」をご覧ください。

年金・手当(経済面に負担があるとき)

傷病手当

健康保険に加入している方で、病気やケガのために働くことができず、連続して3日以上勤めを休んでいる場合、4日目以降から支給されます。ただし、事業主から傷病手当金より多い報酬額の支給を受けた場合は、手当金は支給されません。

問い合わせ先

障害年金


障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに、国民年金に加入していた場合または20歳未満の場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
なお、障害年金の等級は障害者手帳の等級とは異なります。

  1. 障害基礎年金
    障害基礎年金の問い合わせ先
    久留米市役所 医療・年金課 〒830-8520 城南町15-3 電話番号:0942-30-9032 FAX:0942-30-9107
    田主丸総合支所 市民福祉課 〒839-1233 田主丸町田主丸459-11 電話番号:0943-72-2112 FAX:0943-72-3819
    北野総合支所 市民福祉課 〒830-1113 北野町中3245-3 電話番号:0942-78-3552 FAX:0942-78-6482
    三潴総合支所 市民福祉課 〒830-0112 三潴町玉満2779-1 電話番号:0942-64-2312 FAX:0942-65-0957
    城島総合支所 市民福祉課 〒830-0211 城島町楢津743-2 電話番号:0942-62-2112 FAX:0942-62-3732
  2. 障害厚生年金
    • 問い合わせ先
      • 久留米年金事務所(住所:久留米市諏訪野町2401)
        • 注意:相談は予約制です
      • ねんきんダイヤル(相談・予約)0570-05-1165 (東京)03-6700-1165
    • 詳しい情報は、日本年金機構ホームページ(障害年金)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

特別障害者手当

特別障害者手当とは、精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給される手当です。手帳の所持は受給要件ではないので、身体障害者手帳や療育手帳をお持ちでない方でも申請することができます。

  1. 重要事項
    • 医師の診断書をもとに、国が定めた手当の認定基準に該当するか審査を行います。障害者手帳や障害年金とは支給認定基準などが異なりますので、重度の手帳を所持している方や障害年金を受給している方などでも、身体状況などによっては支給されない場合があります。
    • 本人がショートステイやグループホーム、有料老人ホーム等の施設に入所している場合は在宅扱いになります。本人が3ヶ月以上病院等に入院している場合、本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定以上の場合は、支給されません。
    • 支給前に所得状況の確認が必要ですので、本人・配偶者・扶養義務者で市民税の申告がお済みでない場合はお早めの申告をお願いします。
  2. 問い合わせ先、申請窓口
    • 障害者福祉課
    • 電話番号:0942-30-9035

詳しい情報は、久留米市ホームページ「特別障害者手当」をご覧ください。

障害児福祉手当

障害児福祉手当とは、精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給される手当です。
手帳の所持は受給要件ではないので、身体障害者手帳や療育手帳をお持ちでない方でも申請することができます。

  1. 重要事項
    • 医師の診断書をもとに、国が定めた手当の認定基準に該当するか審査を行います。障害者手帳とは支給認定基準などが異なりますので、重度の手帳を所持している方でも、身体状況などによっては支給されない場合があります。
    • 本人が施設に入所している場合、本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定以上の場合は、支給されません。
    • 支給前に所得状況の確認が必要ですので、本人・配偶者・扶養義務者で所得の申告がお済みでない場合はお早めの申告をお願いします。
    • 障害児福祉手当の認定基準に該当する方は、「特別児童扶養手当」の認定基準にも該当する可能性があります。
  2. 問い合わせ先、申請窓口
    • 障害者福祉課
    • 電話番号:0942-30-9035

詳しい情報は、久留米市ホームページ「障害児福祉手当」をご覧ください。

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は身体または精神に法令で定められた程度以上の障害のある、または重い内科的疾患のある、20歳未満の児童を養育している人に支給されます。

問い合わせ先・申請窓口

詳しい情報は、久留米市ホームページ「特別児童扶養手当」をご覧ください。

手帳制度

身体障害者手帳

身体の状況が悪化した場合、その障害の程度によって1級から6級までの手帳が申請により交付され、所得税等が軽減されます。

注意:障害に該当するか事前に医師に相談されることをお勧めします。

注意:手帳の等級によって、受けることができる内容は異なります。

詳しい情報は久留米市ホームページ「障害者支援 割引・減免制度」をご覧ください。

福祉・介護等サービス(療養生活に困りごとが出てきたとき)

日常生活のサービス支援の制度としては、介護保険制度による介護保険サービスと障害者総合支援法による障害者福祉サービスがあります。介護保険制度対象の場合は、原則、介護保険制度優先となります。介護保険制度にないサービスについては介護保険の対象の方も障害者福祉サービスを利用できます。

介護保険サービス

日常生活の支援や介護が必要になった方は各種介護保険サービスを利用できます。

  1. 対象
    • 65歳以上の方(第1号被保険者)
    • 40歳から64歳の方で医療保険に加入しており、かつ、介護保険法で定める特定疾病(16疾病)に該当する方(第2号被保険者)
      • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
      • 後縦靱帯骨化症
      • 骨折を伴う骨粗しょう症
      • 多系統萎縮症
      • 初老期における認知症
      • 脊髄小脳変性症
      • 脊柱管狭窄症(広範脊柱管狭窄症)
      • 早老症(ウェルナー症候群、コケイン症候群、ハッチンソン・ギルフォード症候群)
      • 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
      • 脳血管疾患
      • パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病)
      • 閉塞性動脈硬化症
      • 関節リウマチ(悪性関節リウマチ)
      • 慢性閉塞性肺疾患
      • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
      • がん
      • 太字が特定医療費(指定難病)助成制度対象疾患です
  2. サービス例
    • 注意:介護度によって利用できるサービスが異なります。
    • 必要時、ヘルパーが自宅に来て、食事、入浴、トイレ介助をしたり、調理や洗濯、掃除などの援助や代行を行います。(ホームヘルプ)
    • 通所介護施設で介護職員が食事、入浴などの日常生活上の支援を日帰りで行います。(デイサービス)
    • 歩行器、補助杖、手すりや車いすなど福祉用具のレンタルや入浴補助用具等の購入の助成があります。
    • 詳しいサービス内容については久留米市ホームページ「介護保険 介護サービス」 をご覧ください。
  3. ​問い合わせ先・申請窓口

障害福祉サービス

平成25年4月1日から施行された「障害者総合支援法」により障害者の範囲に「難病患者等」が加わりました。障害者手帳をお持ちでない場合でも、心身の状況に応じて障害者福祉サービスの利用ができます。

「指定難病」は全て「障害者総合支援法の対象疾患」に含まれますが、「障害者総合支援法の対象疾患」と「指定難病」では異なる疾患名を用いているものもあります。
注意:障害支援認定区分によって利用できるサービスが異なります。

  1. サービス例
    • 必要時、ヘルパーが自宅に来て、食事、入浴、トイレの介助、調理や洗濯、掃除などの援助を行います。
    • 補装具費支給(例:車いす、歩行器、意思伝達装置など)
      • 在宅の障害者・児が補装具(身体機能を補完または代替するものであって、長期間にわたって継続して使用するもの)を購入(もしくは修理)する際の費用を支給します。
      • 注意:必ず事前に申請が必要です。
    • 日常生活用具の費用助成(例:ベッド、吸引器、移動用リフトなど)
      • 在宅の障害者・児の日常生活を容易にするための用具を給付します。対象者や給付の上限額が、種目ごとに定められています。また、世帯の課税状況により利用者負担額があります。
      • 注意:必ず事前に申請が必要です。
    • 火災警報器の給付(自動消火器)
      • 久留米市では、障害のある方が火災警報器を購入・設置するときにかかる費用の全部または一部の助成を行っています。
      • 注意:必ず事前に申請が必要です。
  2. ​問い合わせ先・申請窓口
    • 障害者福祉課
    • 電話番号:0942-30-9035

福岡県在宅難病患者レスパイト入院事業

在宅で人工呼吸器又は補助人工心臓を使用する難病患者の方が、ご家族等の介護者の休息等により在宅療養が困難になった場合に、本県が契約している病院に一時的に入院できるよう調整し、在宅療養の継続を支援しています。

問い合わせ先


詳しい情報や申請書は福岡県庁のホームページをご覧ください。

福岡県庁ホームページ:福岡県在宅難病患者レスパイト入院事業のご案内このリンクは別ウィンドウで開きます  

福岡県在宅人工呼吸器使用患者支援事業

人工呼吸器を装着していることについて特別の配慮を必要とする難病の患者に対して、在宅において適切な医療の確保を図ることを目的としています。

  1. 申請窓口
    • 久留米市保健所健康推進課
  2. 電子申請

詳しい情報や申請書は福岡県庁のホームページをご覧ください。

福岡県庁ホームページ:福岡県在宅人工呼吸器使用患者支援事業 このリンクは別ウィンドウで開きます

雇用・就労(仕事に不安があるとき)

福岡県難病相談支援センター(就労相談)

病気を持ちながら仕事をすることに悩まれている方のサポートをしており、面談をしながら個性や能力を発揮できる仕事を一緒に考える支援をしています。
必要があれば、福岡県内全域に出張相談が可能です。

詳しい情報は福岡県難病相談支援センターのホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますでご覧ください。

難病患者就職サポーター

ハローワーク福岡東の専門援助部門に「難病患者就職サポーター」が配置されており、難病相談支援センターと連携しながら、就職を希望する難病の方に対して、その症状の特性を踏まえたきめ細やかな就労支援や、在職中に難病を発症した方の雇用継続等の総合的な支援を行っています。

災害(災害時の避難について不安があるとき)

避難行動要支援者名簿

在宅生活を送っていて、災害時に自力又は家族の協力による避難が困難な方に「避難行動要支援者名簿」へのご登録をお勧めしています。
この名簿は、地域での声かけや避難情報の伝達、安否確認などに役立ててもらうため、市が作成し、校区コミュニティ組織・自治会・民生委員・校区社協などと共有しております。
注意:名簿の登録が、確実な支援や安全を保証するものではありません。
詳しい内容や登録申込書は久留米市ホームページ「避難行動要支援者名簿」をご覧ください。

その他(その他使えるサービスを知りたいとき)

まごころ駐車場の利用

ふくおか・まごころ駐車場は車の乗り降りや移動に配慮が必要な方が公共施設、お店等の障害者用の駐車場に車を止め、安全かつ安心して施設を利用できるように支援します。

特定医療費(指定難病)受給者証で利用証を取得できます。

  1. 手続き・問い合わせ窓口
    • 申請先:北筑後保健福祉環境事務所(分庁舎)
    • 住所:久留米市合川町1642-1久留米総合庁舎
    • 電話番号:0942-30-1072
  2. 郵送窓口
    • 送付先:福岡県 障がい福祉課
    • 住所:〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7 福岡県福祉労働部障がい福祉課社会参加係 宛

詳しい情報や申請書、電子申請は福岡県庁のホームページをご覧ください。

福岡県庁ホームページ:「ふくおか・まごころ駐車場」制度 このリンクは別ウィンドウで開きます

ヘルプマーク・ヘルプカード

目や耳、言語の障害、内部障害や難病、知的障害、精神障害、認知症など、外見からわからなくても援助や配慮を必要としている方が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせるためのマーク・カードです。

マークのイメージ
ヘルプマーク ヘルプカード
ヘルプマーク ヘルプカード

身体障害者手帳や身分証明書は必要ありません。

詳しい情報は久留米市ホームページ「知っておこう ヘルプマーク・ヘルプカード」をご覧ください。

福祉機器の無料貸し出し

久留米市内にお住まいの障害のある方や高齢者の方で福祉機器が必要な方に無料で貸し出しされています。

注意:障害者手帳や介護保険の認定をお持ちの方は、原則障害者福祉制度、介護保険制度をご活用ください。

詳しい情報は久留米市社会福祉協議会のホームページをご覧ください。

久留米市社会福祉協議会ホームページ:「福祉機器の貸し出しについて」このリンクは別ウィンドウで開きます

県内の公共施設の利用料金の減免

難病の方が県内の施設・駐車場などを利用する場合、特定医療費(指定難病)受給者証を窓口に提示すると割引を受けることができます。

患者・家族会(同じ疾患の方との交流したいとき)

福岡県で活動している患者会・家族会については福岡県難病相談支援センターのホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

相談窓口(気軽に相談したいとき)

久留米市保健所 健康推進課 難病・在宅医療チーム

福岡県難病相談支援センター

生活自立支援センター(経済的な不安について)

生活自立支援センターでは、くらし・しごと・お金・困りごとなど暮らしの中で困っていることについて相談することができます。また、経済的にお困りの方に対して、相談支援員が一緒に考えるお手伝いをしています。

注意:エリアについては久留米市ホームページ「久留米市生活自立支援センター」でご確認ください。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部保健所健康推進課
 電話番号:0942-30-9729 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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