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補装具費の支給(購入・修理)

更新日:202108251312


制度の内容

在宅の障害者・児が補装具(身体機能を補完または代替するものであって、長期間にわたって継続して使用するもの)を購入(もしくは修理)する際の費用を支給します。

対象者や支給費用の上限額は、種目ごとに国の基準によって定められています。

対象者

原則として、次の2つの条件のすべてを満たす方が対象となります。

なお、支給については、個々の障害の状況等をもとに個別に判断されます。該当する障害種別の手帳を所持していることのみをもって支給されるものではありませんのでご注意ください。

  1. 「身体障害者手帳をお持ちの方」もしくは「障害者総合支援法の対象となる難病のいずれかの疾患に罹患している方」。
    なお、対象となる補装具の種別は、身体障害者手帳の障害種別ごとに異なります。
  2. 労働者災害補償保険法、公務員災害補償法、戦傷病者特別援護法、介護保険法等の規定に基づく補装具の給付や貸与を受けられない方。

(参考)「障害者総合支援法の対象となる難病」については、「障害者総合支援法の対象となる難病の拡大」のページをご覧ください。

手続きに必要なもの

(重要)必ず事前に申請が必要です。

  1. 補装具費(購入・修理)支給申請書(指定様式。印鑑が必要です。)
  2. 医師の意見書・処方箋(指定様式。文書作成料については全額自己負担です。補装具の種目によっては不要な場合があります。)
  3. 購入(もしくは修理)する業者の見積書(任意様式。市登録業者に限る。)
  4. 身体障害者手帳 または 特定疾患医療受給者証(お持ちの方のみ)

申請に必要な「申請書」は、「補装具費(購入・修理)支給申請書」のページからダウンロードすることもできます。

利用者負担額

利用者負担額一覧
世帯区分 利用者負担額
生活保護法による被保護世帯 0円
市町村民税非課税世帯 0円
一般世帯(市町村民税課税世帯) 費用の1割負担
(月額上限 37,200円)
一定以上所得世帯
(本人または世帯員のいずれかの方の市町村民税所得割額が46万円以上の世帯)
全額自己負担(支給対象外)

対象となる補装具の種目

支給対象補装具一覧
障害種別 補装具の種目
視覚障害 視覚障害者安全杖、義眼、矯正眼鏡、遮光眼鏡、弱視眼鏡、コンタクトレンズ
聴覚障害 高度難聴用補聴器、重度難聴用補聴器、骨導式補聴器、人工内耳用音声信号処理装置(修理に限る)
肢体不自由 義肢、装具、歩行器、車椅子、電動車椅子、座位保持装置、歩行補助杖
両上下肢機能障害及び言語機能障害 重度障害者用意思伝達装置
内部機能障害 車椅子 電動車椅子

次の表の補装具は、障害児(18歳未満)のみが支給対象となります。

児童のみ支給対象となる補装具
障害種別 補装具の種目
肢体不自由
(児童のみ)
座位保持いす、起立保持具、排便補助具、頭部保持具

次の表の補装具は、介護保険制度における福祉用具の貸与種目と重複する種目になりますので、介護保険に該当する方は、原則として、介護保険制度から貸与を受けることになります。

介護保険と種目が重複する補装具
障害種別 補装具の種目
肢体不自由 歩行器、車椅子、電動車椅子、歩行補助杖
内部機能障害 車椅子 電動車椅子

お問い合わせ・ご相談・申請手続きの窓口

お問い合わせ・手続き窓口
名称 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号
久留米市役所 障害者福祉課 830-8520 城南町15-3 0942-30-9035 0942-30-9752
田主丸総合支所 市民福祉課 839-1233 田主丸町田主丸459-11 0943-72-2112 0943-72-3819
北野総合支所 市民福祉課 830-1113 北野町中3245-3 0942-78-3552 0942-78-6482
三潴総合支所 市民福祉課 830-0112 三潴町玉満2779-1 0942-64-2312 0942-65-0957
城島総合支所 市民福祉課 830-0211 城島町楢津743-2 0942-62-2112 942-62-3732

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部障害者福祉課
 電話番号:0942-30-9035 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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