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更新日:2021年08月25日 13時12分
在宅の障害者・児が補装具(身体機能を補完または代替するものであって、長期間にわたって継続して使用するもの)を購入(もしくは修理)する際の費用を支給します。
対象者や支給費用の上限額は、種目ごとに国の基準によって定められています。
原則として、次の2つの条件のすべてを満たす方が対象となります。
なお、支給については、個々の障害の状況等をもとに個別に判断されます。該当する障害種別の手帳を所持していることのみをもって支給されるものではありませんのでご注意ください。
(参考)「障害者総合支援法の対象となる難病」については、「障害者総合支援法の対象となる難病の拡大」のページをご覧ください。
(重要)必ず事前に申請が必要です。
申請に必要な「申請書」は、「補装具費(購入・修理)支給申請書」のページからダウンロードすることもできます。
世帯区分 | 利用者負担額 |
---|---|
生活保護法による被保護世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般世帯(市町村民税課税世帯) | 費用の1割負担
(月額上限 37,200円) |
一定以上所得世帯
(本人または世帯員のいずれかの方の市町村民税所得割額が46万円以上の世帯) |
全額自己負担(支給対象外) |
障害種別 | 補装具の種目 |
---|---|
視覚障害 | 視覚障害者安全杖、義眼、矯正眼鏡、遮光眼鏡、弱視眼鏡、コンタクトレンズ |
聴覚障害 | 高度難聴用補聴器、重度難聴用補聴器、骨導式補聴器、人工内耳用音声信号処理装置(修理に限る) |
肢体不自由 | 義肢、装具、歩行器、車椅子、電動車椅子、座位保持装置、歩行補助杖 |
両上下肢機能障害及び言語機能障害 | 重度障害者用意思伝達装置 |
内部機能障害 | 車椅子 電動車椅子 |
次の表の補装具は、障害児(18歳未満)のみが支給対象となります。
障害種別 | 補装具の種目 |
---|---|
肢体不自由
(児童のみ) |
座位保持いす、起立保持具、排便補助具、頭部保持具 |
次の表の補装具は、介護保険制度における福祉用具の貸与種目と重複する種目になりますので、介護保険に該当する方は、原則として、介護保険制度から貸与を受けることになります。
障害種別 | 補装具の種目 |
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肢体不自由 | 歩行器、車椅子、電動車椅子、歩行補助杖 |
内部機能障害 | 車椅子 電動車椅子 |
名称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
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久留米市役所 障害者福祉課 | 830-8520 | 城南町15-3 | 0942-30-9035 | 0942-30-9752 |
田主丸総合支所 市民福祉課 | 839-1233 | 田主丸町田主丸459-11 | 0943-72-2112 | 0943-72-3819 |
北野総合支所 市民福祉課 | 830-1113 | 北野町中3245-3 | 0942-78-3552 | 0942-78-6482 |
三潴総合支所 市民福祉課 | 830-0112 | 三潴町玉満2779-1 | 0942-64-2312 | 0942-65-0957 |
城島総合支所 市民福祉課 | 830-0211 | 城島町楢津743-2 | 0942-62-2112 | 942-62-3732 |