トップ > 健康・医療・福祉 > 障害者支援・地域福祉・生活支援 > 障害者支援 在宅サービス > 障害のある方に対する火災警報器の給付に関する助成制度について
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更新日:2021年09月27日 13時02分
住宅火災を早期に発見し、逃げ遅れによる死傷者を減らすため、消防法によってすべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられています。久留米市では、平成23年6月1日から、既存住宅を含めて、全ての住宅に設置が義務付けられています。市では、障害のある方が火災警報器を購入・設置するときにかかる費用の全部または一部の助成を行っています。
品目 | 対象者 | 基準額 (注意2) |
---|---|---|
火災警報器 |
【障害要件】障害等級が2級以上又は療育の程度がA判定
【年齢要件】なし 【世帯要件】次の1又は2に該当
【その他】過去に同じ品目で助成を受けている場合、8年以上経過していること
|
15,500円 |
自動消火器 |
【障害要件】障害等級が2級以上、療育の程度がA判定又は難病患者等(注意3)
【年齢要件】なし 【世帯要件】次の1又は2に該当
【その他】過去に同じ品目で助成を受けている場合、8年以上経過していること
|
28,700円 |
聴覚障害者用屋内信号装置 |
【障害要件】障害等級が2級以上
【年齢要件】18歳以上 【世帯要件】次の1又は2に該当
【その他】過去に同じ品目で助成を受けている場合、10年以上経過していること
|
屋内信号装置 87,400円
サウンドマスター
36,100円
目覚時計
15,300円
屋内信号灯
17,800円 |
(注意1)「1に準ずる世帯」とは、障害者以外の同居者が仕事などで外出するため、障害者のみが家にいる状態となることが多い場合などをいいます。
(注意2)「基準額」と「見積額」とで低い方の額を助成します。また、市町村民税が課税されている世帯(18歳以上の場合は本人及び配偶者)は、助成額の1割が自己負担となります。
(注意3)難病患者等の場合、特定疾患受給者証又は医師の診断書(市の指定様式)のいずれかで確認します。