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特別児童扶養手当
更新日:2024年06月12日
11時21分
特別児童扶養手当の概要
特別児童扶養手当は身体または精神に法令で定められた程度以上の障害のある、または重い内科的疾患のある、20歳未満の児童を養育している人に支給されます。
手当の月額について
手当の月額(児童一人あたり)
|
重度 |
中度 |
令和6年4月から |
55,350円 |
36,860円 |
ただし、前年の所得が定められた限度額以上あるときは支給されません。
支給要件などについては家庭子ども相談課または各総合支所市民福祉課に相談してください。
お問い合わせ
- 家庭子ども相談課 電話番号:0942-30-9066 FAX番号:0942-30-9718
- 田主丸総合支所 市民福祉課 電話番号:0943-72-2112 FAX番号:0943-72-3819
- 北野総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-78-3552 FAX番号:0942-78-6482
- 城島総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-62-2112 FAX番号:0942-62-3732
- 三潴総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-64-2312 FAX番号:0942-65-0957
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