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特別児童扶養手当

更新日:202406121121


特別児童扶養手当の概要

特別児童扶養手当は身体または精神に法令で定められた程度以上の障害のある、または重い内科的疾患のある、20歳未満の児童を養育している人に支給されます。

手当の月額について

手当の月額(児童一人あたり)
  重度 中度
令和6年4月から 55,350円 36,860円

ただし、前年の所得が定められた限度額以上あるときは支給されません。
支給要件などについては家庭子ども相談課または各総合支所市民福祉課に相談してください。

お問い合わせ

このページについてのお問い合わせ

 子ども未来部家庭子ども相談課
 電話番号:0942-30-9066 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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