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更新日:2024年09月27日 09時10分
久留米市内にお住いの、一定の障害のある方を対象に、医療機関に入院・通院した場合の医療費の一部を市が助成することで、窓口での自己負担額を軽減する制度です。
(注意)6歳就学前(令和5年9月までは3歳未満)までのお子さまは、子ども医療を適用します
1つの医療機関ごとの窓口で支払う金額は、以下の額が上限となります。
区分 | 通院 | 入院 | 薬局 |
---|---|---|---|
3歳以上から中学生まで | 月500円 | 1日500円、月3,500円 (低所得の場合は、1日300円、月2,100円) |
自己負担 なし |
上記以外の方 | 月500円 | 1日500円、月5,000円 (低所得の場合は、1日300円、月3,000円) |
区分 | 通院 | 入院 | 薬局 |
---|---|---|---|
小学生、中学生 | 月500円 | 自己負担なし |
自己負担 なし |
上記以外の方 | 月500円 | 1日500円、月5,000円 (低所得の場合は、1日300円、月3,000円) |
(注意1)小学生とは、6歳到達後最初の4月1日から12歳到達後最初の3月31日までをいい、中学生とは、12歳到達後最初の4月1日から15歳到達後最初の3月31日までをいいます。
(注意2)健康保険が適用されない診療や、入院時の食事代、部屋代などは、重度障害者医療費助成の対象外となり、別途自己負担となります
(注意3)低所得とは、ご加入されている健康保険から「限度額適用認定証(低所得)」または「限度額適用・標準負担額減額認定証(低所得)」が交付されている人のことをいいます。詳しい内容は、ご加入の健康保険の保険者にご確認ください
(注意4)精神障害者保健福祉手帳1級で受給資格の認定をされた方の精神病床への入院医療費は、支給の対象となりません(中学3年生までの方を除く)
(注意5)ひとり親家庭等医療費の助成が受けられる場合は、ひとり親家庭等医療証を併せて持つことができます(ひとり親家庭等医療証の方が、自己負担限度額が低い場合があります)
(注意6)令和6年10月診療分から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は「特別の料金」がかかります。「特別の料金」とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。「特別の料金」については健康保険が適用されませんので、助成の対象となりません。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
医療費の助成を受けるためには、重度障害者医療証が必要となります。医療・年金課(市役所1階8番窓口)、各市民センター、または各総合支所市民福祉課で申請をしてください。代理の方でも手続きができます。
「重度障害者受給資格認定申請書」のページへ
【新規認定の場合】
【転入の場合】
(注意)65歳以降も引き続き重度障害者医療を希望される場合は、後期高齢者医療制度に加入する必要があります。65歳の誕生日前に案内の通知を郵送しますので、医療証の有効期間が終わるまでに手続きをしてください
「重度障害者医療費の支給申請」のページへ
「重度障害者医療費の支給申請」のページへ
(注意)保険給付の申請は、久留米市の国民健康保険および後期高齢者医療にご加入の方は、健康保険課(市役所1階6番窓口)、各総合支所市民福祉課、各市民センター(治療用装具の申請のみ受付)で手続きができます。
次のような場合は届出が必要です。医療・年金課(市役所1階8番窓口)、各市民センター、または各総合支所市民福祉課で手続きをしてください。
健康保険の変更は電子申請で手続きできます。
「医療費受給資格変更届(保険証の変更手続き)(ふくおか電子サービス)」
(注意)資格がなくなった後に重度障害者医療証を使用した場合は、助成を受けた医療費を返還していただくことになります。ご注意ください。
交通事故や傷害事件など第三者(加害者)の行為によるけがなどで医療機関にかかる場合、その医療費は加害者が全額負担すべきものですので、重度障害者医療証を使わないようにしてください。
もしも診療を受けた際に重度障害者医療証を使った場合は、加害者が負担すべき医療費を市が重度障害者医療費で一時立て替えて、あとで加害者に請求することになります。その際に必要な書類がありますので、重度障害者医療証を使用した場合は、すみやかに医療・年金課(0942-30-9034)へご連絡ください(交通事故の場合は、必ず警察に届出をしてください)。
医療証をなくしたり、破れたり、汚れたりした場合は再交付ができます。医療・年金課(市役所1階8番窓口)、各市民センター、または各総合支所市民福祉課で申請をしてください。窓口で即日交付いたします。
「医療証再交付申請書」のページへ