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障害福祉サービスの利用方法

更新日:201510021503


障害福祉サービスとは

「障害福祉サービス」とは、ホームヘルプや各種通所施設、グループホームなどの障害者総合支援法に基づくサービスです。
介護給付と訓練等給付の2種類があり、利用には、事前の手続きが必要です。

久留米市内で利用できる事業所については、久留米市ホームページの「障害福祉サービス等事業所情報」のページをご覧ください。

サービスの種類

介護給付によるサービス

介護給付のサービス一覧
居宅介護 日常生活を営むのに支障のある障害者等がいる家庭に、ホームヘルパーが訪問して、食事・入浴・排泄などの身体介護や、調理・洗濯・掃除の家事援助などを行います。
重度訪問介護 重度の障害があり常に介護が必要な人に、居宅介護における身体介護、家事援助サービスに加え、見守り等の支援、外出時の移動支援等を比較的長時間に渡り行います。
同行援護 移動に著しい困難を有する視覚障害者の外出時に同行し、移動の援護・必要な情報の提供等を行います。
行動援護 一人での行動が著しく困難な重度の知的障害や精神障害がある人が、外出する際(通院を含む。)に、付き添う人がいない場合、ヘルパーによる移動の介護を行います。
療養介護 常に医療と介護が必要な障害者に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護などを行います。
生活介護 常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などを行います。
短期入所 障害児(者)を介護している方が、疾病、事故、出産や旅行などの理由で、一時的に自宅での介護が困難となった場合、施設・病院で宿泊を伴った日常生活上の支援を行います。
施設入所支援 施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などを行います。

訓練等給付によるサービス

訓練等給付のサービス一覧
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力向上のための機能訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力向上のために必要な訓練を行うものです。
就労継続支援A型
就労継続支援B型
通常の事業所で働くことが困難な人に、就労や生産活動などの機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
地域社会の中にある住宅(アパート・マンション・一戸建て等)において、数人の障害者が一定の費用を負担して共同で生活する住居です。世話人による日常生活援助等が行われます。

利用手続き

介護給付の手続き

  1. 相談
    利用希望の場合は、まず相談支援事業所または障害者福祉課に相談してください。
  2. 申請
    必要なサービスを選択し、障害者福祉課へ申請します。
    申請の時に、「サービス等利用計画」を作成するため、希望する計画相談支援の事業所を選択します。
    市との調整後、計画相談支援の事業所が「サービス等利用計画案」を作成し、提出します。
    なお、「計画案」は、本人や家族、支援者等が「セルフプラン」を作成することも可能です。
  3. 調査
    認定調査員が、現在の生活や障害の状況についての調査を行います。
  4. 障害支援区分の判定
    公平を期すために、全国統一の調査項目が定められ、コンピューターで判定されます。(一次判定)
    次に、一次判定の結果と医師意見書をもとに、障害保健福祉をよく知る委員で構成される障害支援区分認定審査会で二次判定が行われ、障害支援区分が決まります。
  5. 支給量の決定
    障害支援区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決まります。
    決定内容が支給決定通知書により通知され、受給者証が交付されます。
  6. 契約・利用開始
    希望するサービス提供事業者・施設と契約し、サービスの利用を開始します。

訓練等給付の手続き

  1. 相談
    利用希望の場合は、まず相談支援事業所または障害者福祉課(または総合支所市民福祉課)に相談してください。
  2. 申請
    必要なサービスを選択し、障害者福祉課へ申請します。
    申請の時に、「サービス等利用計画」を作成するため、希望する計画相談支援の事業所を選択します。
    市との調整後、計画相談支援の事業所が「サービス等利用計画案」を作成し、提出します。
    なお、「計画案」は、本人や家族、支援者等が「セルフプラン」を作成することも可能です。
  3. 支給量の決定
    障害支援区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決まります。
    決定内容が支給決定通知書により通知され、受給者証が交付されます。
  4. 契約・利用開始
    希望するサービス提供事業者・施設と契約し、サービスの利用を開始します。

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 障害者手帳(手帳を持っていない場合は、医師の診断書等で申請できる場合もあり)
  3. 印鑑
  4. 健康保険証(療養介護申請のみ必要)
  5. (施設入所支援利用の場合)障害年金等の受け取り額がわかるもの(年金改定通知書、年金が振り込まれている預金通帳等)

転入の場合は、前住所地で発行された市町村民税課税証明書と障害支援区分認定通知書が必要です。

利用者負担額

原則、費用の1割が利用者の負担になります。
ただし、利用者負担額を合計した額が、次の表の負担上限額を超えないように調整されます。

利用者負担上限額一覧
所得区分 負担上限月額
生活保護世帯・市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯(居宅で生活する障害者で、世帯の所得割額が16万円未満) 9,300円
20歳未満の施設入所者(世帯の所得割額が28万円未満) 9,300円
上記以外の方 37,200円

お手続き・お問い合わせ窓口

申込・問い合わせ窓口一覧
名称 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号
久留米市役所 障害者福祉課 830-8520 城南町15-3 0942-30-9035 0942-30-9752
田主丸総合支所 市民福祉課 839-1233 田主丸町田主丸459-11 0943-72-2112 0943-72-3819
北野総合支所 市民福祉課 830-1113 北野町中3245-3 0942-78-3552 0942-78-6482
三潴総合支所 市民福祉課 830-0112 三潴町玉満2779-1 0942-64-2312 0942-65-0957
城島総合支所 市民福祉課 830-0211 城島町楢津743-2 0942-62-2112 0942-62-3732

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部障害者福祉課
 電話番号:0942-30-9035 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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