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日常生活用具の給付

更新日:202403251535


制度の内容

在宅の障害者・児の日常生活を容易にするための用具を給付します。対象者や給付の上限額が、種目ごとに定められています。また、世帯の課税状況により利用者負担額があります。
なお、介護保険に該当する方は、原則として、介護保険制度から貸与又は給付を受けることになります。(介護保険制度における福祉用具と重複する種目に限る。)

(重要)必ず事前の申請が必要です。購入後の申請は受け付けることができませんので、ご注意ください。

対象者

次の要件の全てを満たす方。

  1. 在宅で生活する障害者又は障害児。
  2. 「用具の種目ごとに定められた種別の障害者手帳をお持ちの方」、又は、「障害者総合支援法の対象となる難病のいずれかの疾患に罹患している方」。
  3. 給付品目ごとに定められた障害内容の要件を満たす方。

「障害者総合支援法の対象となる難病」については、久留米市ホームページの「障害者総合支援法の対象となる難病の拡大」のページをご覧ください。

手続きに必要なもの

  1. 日常生活用具給付申請書(指定様式。)
  2. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 または 特定疾患医療受給者証(お持ちの場合のみ)
  3. 見積書(市契約業者のもの)
  4. カタログ(写しで可)
  5. 市町村民税課税状況・収入等が確認できるもの(必要となる方のみ)

(注意)給付種目により、その他の書類が必要となる場合があります。

(参考)申請書の様式は、「日常生活用具給付申請書」のページからダウンロードすることもできます。

利用者負担額

利用者負担額
世帯区分 利用者負担額
生活保護法による被保護世帯 0円
市町村民税非課税世帯 0円
一般世帯(市町村民税課税世帯) 費用の1割負担(月額上限 18,600円)

(注意)給付基準額を超える差額は、全額自己負担となります。

給付される用具の種類・基準額など

対象者や給付の基準額が、種目ごとに定められています。
なお、介護保険の被保険者が、介護保険での給付・貸与が行われている品目を希望される場合は、原則として介護保険が優先されます。

視覚障害

給付種目一覧(視覚障害)
給付種目 対象者 用具の内容 耐用年数 上限額 介護保険
視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚障害2級以上(原則として学齢児以上) 音声等により操作ボタンが知覚でき、又は認識でき、かつ、原則としてDAISY方式(注釈1参照)による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの又は音声等により操作ボタンが知覚でき、又は認識でき、かつ、原則としてDAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの 6年 録音再生機85,000円、
再生専用機35,000円
-
音声ICタグレコーダー 視覚障害2級以上(原則として学齢児以上) 集積回路が組み込まれたタグに予め登録された音声を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの 6年 59,800円 -
盲人用時計 視覚障害2級以上(18才以上)。なお、音声時計は、原則、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者。 視覚障害者が容易に使用し得る時計 10年 触読式10,300円
音声式13,300円
-
点字タイプライター 視覚障害2級以上(就学・就労しているか、就労が見込まれる人) 視覚障害者が容易に使用し得る点字タイプライター 5年 63,100円 -
点字器 視覚障害者で必要と認められる人(学齢児以上) 触覚で識別できる凸点を組み合わせて構成される点字を打つための用具。携帯用は点字用紙をはさんで固定する板と点字を打つための定規及び点筆を組み合わせたもの。 標準型7年携帯用5年 標準型
10,712円
(点筆含む)
携帯用
7,416円
(点筆含む)
-
電磁調理器 視覚障害2級以上(18歳以上)(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) IH式等の電磁式調理器で、視覚障害者が安全に使用し得るもの 6年 41,000円 -
盲人用体温計(音声式) 視覚障害2級以上(原則として学齢児以上)(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 音声読上げ方式の体温計 5年 9,000円 -
点字図書 主に、情報の入手を点字によって行っている視覚障害の人 点字により作成された図書 - - -
盲人用体重計 視覚障害2級以上(18歳以上)(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 音声・触読等により視覚障害者が容易に使用し得る体重計 5年 18,000円 -
拡大読書器 視覚障害者であって、本装置によって文字を読むことが可能になる人(原則として学齢児以上) 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、拡大された画像(文字等を含む。)をモニターに映し出せるもの 8年 198,000円 -
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障害2級以上(原則として学齢児以上) 歩行者用信号の歩行時間を延長するための信号を発信するもの。 10年 7,000円 -
活字文書読上げ装置 視覚障害2級以上(原則として学齢児以上) 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの 6年 99,800円 -
情報通信支援用具 視覚障害2級以上(原則として学齢児以上) 画面文字等の音声化又は拡大するアプリケーションソフトウェアを使用することにより、パーソナルコンピュータを操作することが可能となるもの 6年 100,000円 -

(注釈1)Daisy方式とは
視覚障害者や普通の印刷物を読むことが困難な人々のために開発されたデジタル録音図書の国際標準規格のことです。主にCDメディア等に記録されています。ただし、CDメディアであっても、市販のCDプレイヤーでは読み込めません。
くわしくは、「DAISY研究センター」のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

聴覚障害

給付種目一覧(聴覚障害)
給付種目 障害程度 用具の内容 耐用年数 上限額 介護保険
屋内信号装置(サウンドマスター、目覚時計、屋内信号灯) 聴覚障害2級以上(18歳以上)(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの 10年 屋内信号装置
87,400円
サウンドマスター
36,100円
目覚時計
15,300円
屋内信号灯
17,800円
-
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる人 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの 6年 88,900円 -
聴覚障害者用通信装置 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害のある人でコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる人(原則として学齢児以上) 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの(FAX機器等) 5年 71,000円 -
人工内耳用電池 聴覚障害者であって人工内耳を装用している人(医師からの証明が必要) 人工内耳装置を正常に作動させる動力源となるもの - 1年 空気電池月額2,500円
充電池
30,000円
-

音声・言語機能障害

給付種目一覧(音声・言語障害)
給付種目 障害程度 用具の内容 耐用年数 上限額 介護保険
人工喉頭(笛式、電動式) 音声機能・言語機能又はそしゃくの障害が3級以上で喉頭を摘出したこと等により音声機能を喪失した人(原則として学齢児以上) 笛式は呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源口腔内に導き構音化するもの。電動式は顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。なお、電動式は、電池又は充電器を含む。 笛式
4年
電動式
5年
笛式
8,343円
電動式
72,203円
電動式は電池又は充電器を含む金額
-
通信装置 音声機能又は言語機能障害がある人(原則として学齢児以上) 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの(FAX機器等) 5年 71,000円 -
携帯用会話補助装置 音声機能又は言語機能障害がある人(原則として学齢児以上) 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの 5年 98,800円 -
ネブライザー
(吸入器)
音声(喉頭を摘出した人)、言語、そしゃく機能の障害で必要と認められる人(原則として学齢児以上) 吸入器で障害者が容易に使用し得るもの 5年 36,000円 -
電気式たん吸引器 音声(喉頭を摘出した人)、言語、そしゃく機能の障害で必要と認められる人(原則として学齢児以上) 電気式のたん吸引器で、障害者が容易に使用し得るもの 5年 56,400円 -

肢体不自由

給付種目一覧(肢体不自由)
給付種目 障害程度 用具の内容 耐用年数 上限額 介護保険
歩行補助杖(一本杖) 下肢又は体幹機能障害がある人 歩行時に身体を支え、安定させるために必要なつえ 3年 4,593円
収尿器 下肢又は体幹機能障害があり脊髄損傷等による排尿障害のある人 排尿を自分の意思でコントロールすることができず、常時失禁状態にあるものの収尿のための用具 1年 8,755円 -
入浴担架 下肢又は体幹機能障害2級以上で入浴に介護を要する人(原則として3歳以上) 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの 5年 82,400円 -
便器(工事を伴わないもの)(児童は、手すり付のものに限る) 下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として学齢児以上) 障害者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 8年 便器
4,450円
手すり
5,400円
対象
特殊便器(工事を伴わないもの) 上肢2級以上(原則として学齢児以上) 足踏みペダル等にて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 8年 151,200円 -
特殊寝台 下肢又は体幹機能障害2級以上(18歳以上) 原則として、腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの 8年 154,000円 対象
特殊マット 下肢又は体幹機能障害1級以上で常時介護を必要とする人(18歳未満の場合は2級以上で原則として3歳以上) 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの 5年 19,600円 対象
エアマット 下肢又は体幹機能障害が1級(常時介護を必要とする人に限る。)で、医師の意見書にて使用により褥瘡予防が特に必要と認められる人(18歳未満の場合は、2級以上で原則として学齢児以上) 褥瘡を防止できる機能を特に有するもの 5年 80,000円 対象
体位変換器 下肢又は体幹機能障害2級以上で下着交換等に当って家族等の介助を要する人(原則として学齢児以上) 介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの 5年 15,000円 対象
特殊尿器 下肢又は体幹機能障害1級以上で常時介護を必要とする人(原則として学齢児以上) 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの 5年 67,000円 対象
頭部保護帽 下肢又は体幹機能障害があり、転倒することから必要と認められる人 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの 3年 37,852円 -
訓練用ベッド 下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として学齢児以上18歳未満) 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの 8年 159,200円 -
訓練いす 下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として3歳以上18歳未満) 原則として附属のテーブルをつけるものとする。 5年 33,100円 -
情報通信支援用具 上肢機能障害2級以上(原則として学齢児以上) 上肢不自由者がパーソナルコンピュータ専用の周辺機器をしようすることにより、パーソナルコンピュータを操作することが可能となるもの 6年 100,000円 -
入浴補助用具(工事を伴わないもの) 下肢又は体幹機能障害4級以上であって、入浴に介助を必要とする人(原則として3歳以上) 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、装置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 8年 90,000円 対象
移動用リフト(工事を伴わないもの) 下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として3歳以上) 介護者が重度身体障害者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 4年 159,000円 対象
移動・移乗支援用具(工事を伴わないもの) 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害4級以上であって、家庭内の移動等において介助を必要とする人(原則として3歳以上) おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。(1)障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの(2)転倒予防、移動動作の補助、段差解消の用具とする。 8年 60,000円 対象
住宅改修(居宅生活動作補助用具) 下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害者であって、障害等級3級以上(ただし、特殊便器への取り替えについては上肢障害2級以上)(学齢児以上) un障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの - 200,000円 対象
携帯用会話補助装置 肢体不自由であって、発声・発語に著しい障害を有する人(原則として学齢児以上) 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの 5年 98,800円 -
紙おむつ(脱脂綿、サラシ、ガーゼ及び洗腸装具を含む。) 脳性麻痺等の脳原性運動機能障害(乳幼児期以前に発症した非進行性病変である脳性麻痺、低酸素脳症、脳出血、頭部外傷、水頭症等により排尿又は排便の意思表示が困難で紙おむつ等の用具類を必要とする人。医師の意見書が必要です。 ストマ用装具代替品(紙おむつ、脱脂綿、サラシ、ガーゼ及び洗腸用具) 月額12,000円 -
ネブライザー
(吸入器)
上肢又は体幹機能障害(原則として2級以上)で必要と認められる人(原則として学齢児以上) 吸入器で障害者が容易に使用して得るもの 5年 36,000円 -
電気式たん吸引器 上肢又は体幹機能障害(原則として2級以上)で必要と認められる人(原則として学齢児以上)

電気式のたん吸引器で、障害者が容易に使用し得るもの 5年 56,400円 -

内部障害

給付種目一覧(内部障害)
給付種目 障害程度 用具の内容 耐用年数 上限額 介護保険
透析液加温器 じん臓機能障害3級以上(CAPDによる透析療法を行う人、原則として3歳以上) 透析液を加温し、一定温度に保つもの 5年 51,500円 -
ネブライザー
(吸入器)
呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児・者(原則として学齢児以上)で必要と認められる人 吸入器で障害者が容易に使用し得るもの 5年 36,000円 -
電気式たん吸引器 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児・者(原則として学齢児以上)で必要と認められる人 電気式のたん吸引器で、障害者が容易に使用し得るもの 5年 56,400円 -
ストマ(注釈2参照)用装具
(蓄便袋、蓄尿袋)
直腸機能が4級以上で排便が困難となっている人、ぼうこう機能障害が4級以上で排尿が困難となっている人 腹部に人工肛門又は人工膀胱を設け排泄をすることができるもの - 蓄便袋月額
8,858円
蓄尿袋月額
11,639円
-
紙おむつ
(脱脂綿、サラシ、ガ-ゼ及び洗腸装具を含む)
直腸機能又はぼうこう機能障害が4級以上で排便又は排尿が困難となっている人で、次のいずれかに該当する人。
(1)先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿又は高度の排便機能障害がある人
(2)先天性鎖肛に対する肛門形成術による高度の排便機能障害があり、紙おむつ等を必要とする人
(3)治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の著しい皮膚のびらん又はストマの変形によりストマ装具ができない人。医師の意見書が必要です。
ストマ用装具代替品(紙おむつ、脱脂綿、サラシ、ガーゼ及び洗腸用具) - 月額
12,000円
-
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 人工呼吸器の装着が必要な人 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの - 157,500円 -
医療機器用バッテリー(発電機を含む) 人工呼吸器又はネブライザー、電気式たん吸引器を使用している人(ネブライザー、電気式たん吸引器を使用している人については、同表のネブライザー又は電気式たん吸引器の対象要件を満たすものに限る。) 外出時や緊急時に医療用機器を正常に作動させる動力源となるもの 5年 100,000円 -

(注釈2)ストマとは
便や尿を排泄するために、手術によって腹部に造設された排泄口のことです。

重度身体障害及び重複障害

給付種目一覧(重度身体障害及び重複障害)
給付種目 障害程度 用具の内容 耐用年数 上限額 介護保険
火災警報器 障害等級が2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの 8年 15,500円 -
自動消火器 障害等級が2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの 8年 28,700円 -
酸素ボンベ運搬車 医療保険における在宅酸素療法を行う人(18歳以上) 酸素ボンベを運搬するための台車等で、障害者が容易に使用し得るもの 10年 17,000円 -
点字ディスプレイ 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者であって、必要と認められる人(視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上) 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの 6年 198,000円 -
紙おむつ(脱脂綿、サラシ、ガーゼ及び洗腸装具を含む) 肢体不自由2級以上かつ療育手帳Aであって、排尿又は排便の意思表示が困難で紙おむつ等の用具類を必要とする人。医師の意見書が必要です。 ストマ用装具代替品(紙おむつ、脱脂綿、サラシ、ガーゼ及び洗腸用具) 月額
12,000円
-

精神障害

給付種目一覧(精神障害)
給付種目 障害程度 用具の内容 耐用年数 上限額 介護保険
頭部保護帽 てんかんの発作等により頻繁に転倒する人 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの 3年 37,852円 -

知的障害

給付種目一覧(知的障害)
給付種目 障害程度 用具の内容 耐用年数 上限額 介護保険
特殊マット 療育手帳A1・A2・A3(原則として3歳以上) じょくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの 5年 19,600円 対象
特殊便器 療育手帳A1・A2・A3で、訓練を行って自ら排便後の処理が困難な人(原則として学齢児以上) 足踏みペダル等にて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 8年 151,200円 -
頭部保護帽 療育手帳A1・A2・A3であり、てんかんの発作等により頻繁に転倒する人 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの 3年 37,852円 -
火災警報器 療育手帳A1・A2・A3(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの 8年 15,500円 -
自動消火器 療育手帳A1・A2・A3(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの 8年 28,700円 -
電磁調理器 療育手帳A1・A2・A3(18歳以上) IH式等の電磁式調理器で、障害者が安全に使用し得るもの 6年 41,000円 -

障害者総合支援法の対象となる難病

給付種目一覧(難病)
給付種目 障害程度 用具の内容 耐用年数 上限額 介護保険
便器(工事を伴わないもの) 常時介助を必要とする人(児童は、手すり付のものに限る) 障害者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 8年 便器
4,450円
手すり
5,400円
対象
特殊便器(工事を伴わないもの) 上肢機能に障害がある人 足踏みペダル等にて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 8年 151,200円 -
特殊マット 寝たきりの状態にある人 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの 5年 19,600円 対象
エアマット 寝たきりの状態にある人で、医師の意見書にて使用により褥瘡予防が特に必要と認められる人 褥瘡を防止できる機能を特に有するもの 5年 80,000円 対象
特殊寝台 寝たきりの状態にある人 原則として、腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの 8年 154,000円 対象
訓練用ベッド 下肢又は体幹機能に障害がある人 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの 8年 159,200円 -
特殊尿器 自力で排尿できない人 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの 5年 67,000円 対象
体位変換器 寝たきりの状態にある人 介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの 5年 15,000円 対象
入浴補助用具(工事を伴わないもの) 入浴に介助を必要とする人 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 8年 90,000円 対象
移動用リフト(工事を伴わないもの) 下肢又は体幹機能に障害のある人 介護者が重度身体障害者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。) 4年 159,000円 対象
移動・移乗支援用具(工事を伴わないもの) 下肢が不自由な人 おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。(1)障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの、(2)転倒予防、移動動作の補助、段差解消の用具とする。 8年 60,000円 対象
住宅改修(居宅生活動作補助用具) 下肢又は体幹機能に障害のある人 障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの 200,000円 対象
ネブライザー
(吸入器)
呼吸機能に障害のある人 吸入器で障害者が容易に使用し得るもの 5年 36,000円 -
自動消火器 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの 8年 28,700円 -
電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害のある人 電気式のたん吸引器で、障害者が容易に使用し得るもの 5年 56,400円 -
頭部保護帽 発作等により頻繁に転倒する人 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの 3年 37,852円 -
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 人工呼吸器の装着が必要な人 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの 157,500円 -
医療機器用バッテリー(発電機を含む) 人工呼吸器又はネブライザー、電気式たん吸引器を使用している人(ネブライザー、電気式たん吸引器を使用している人については、同表のネブライザー又は電気式たん吸引器の対象要件を満たすものに限る。) 外出時や緊急時に医療用機器を正常に作動させる動力源となるもの 5年 100,000円 -

(注意)医師の診断書(指定様式)が必要です。

お問い合わせ・申請窓口

お問い合わせ・申請窓口一覧
名称 郵便番号 所在地 電話番号 FAX番号
久留米市役所 障害者福祉課 830-8520 城南町15-3 0942-30-9035 0942-30-9752
田主丸総合支所 市民福祉課 839-1233 田主丸町田主丸459-11 0943-72-2112 0943-72-3819
北野総合支所 市民福祉課 830-1113 北野町中3245-3 0942-78-3552 0942-78-6482
三潴総合支所 市民福祉課 830-0112 三潴町玉満2779-1 0942-64-2312 0942-65-0957
城島総合支所 市民福祉課 830-0211 城島町楢津743-2 0942-62-2112 942-62-3732

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部障害者福祉課
 電話番号:0942-30-9035 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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