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更新日:2024年04月04日 08時37分
このページでは、国民健康保険に関してポイントとなる項目をまとめています。
詳細な内容は各項目のページをご参照ください。
【国民皆保険制度と公的医療制度】
「国民皆保険制度」とはすべての国民がいずれかの「公的医療保険」に加入することを法律で義務づけている制度です。
「公的医療保険」は、会社員等が加入する「被用者保険」や自営業や退職された方等が加入する「国民健康保険」、
75歳以上の後期高齢者の方が加入する「後期高齢者医療制度」等の種類があります。
「公的医療保険」に加入していることで医療機関等では保険適用となる治療を1~3割負担で受けることができ、
高額な入院や手術の際はさらに給付を受けることができます。
空白期間は生活保護等の一部例外を除いて認められず、保険の加入状況に変化があった場合は必ず届出が必要となります。
(注意)「公的医療保険」は、保険会社等が提供する民間の医療保険(ガン保険等)とは異なります。
久留米市内に住んでいる人のうち、職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人や、生活保護を受けている人以外のすべての人は久留米市国民健康保険に加入しなければなりません。
(注意)久留米市で取り扱っているのは、「久留米市 国民健康保険」及び「福岡県 後期高齢者医療制度」のみです。
職場の健康保険等については、職場の担当部署や加入されている健康保険組合等にお問い合わせください。
国保に加入したり脱退したりするときには、本人または世帯主が届け出をする必要があります。原則として14日以内に手続きを行ってください。
【手続き例:社会保険を抜けて国民健康保険に加入する】
以下の書類を持って、「市役所1階6番窓口 健康保険課」、「総合支所 市民福祉課」、「市民センター」のいずれかにお越しください。
項目 | 必要書類 |
---|---|
身分証明書 | 届出人の運転免許証や健康保険証、パスポートなど |
個人番号(マイナンバー) | 世帯主と加入者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの |
口座振替 | 預金通帳と届出印(キャッシュカードでも可) |
社会保険を脱退した証明 | 社会保険 資格喪失証明書など |
その他、加入等に関わる手続きに関しては、国民健康保険の届け出(加入・喪失・その他)をご参照ください。
下記ページに収入情報などを入力することで、ご自宅で国民健康保険料の試算ができます。
社会保険の任意継続との保険料比較などの際にご活用ください。
国民健康保険料は、以下の表の通り計算されます。
年度途中で国保加入や脱退した場合は、月割りで算定されます。
国保加入の届け出が遅れた場合は、資格を得た月までさかのぼって納めていただくことになります。
国民健康保険料 = (1)医療保険分 + (2)後期高齢者支援金等分 + (3)介護保険分[40~64歳の方のみ]
【参考】最高限度額 = (1)65万円 + (2)24万円 + (3)17万円
(1)医療保険分 | (2)後期高齢者支援金等分 | (3)介護保険分 [40~64歳の方のみ] |
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A:所得割 | 基準所得金額(注意1)×9.37% | 基準所得金額(注意1)×2.66% | 基準所得金額(注意1)×2.11% |
B:均等割(1人につき) | 27,200円 | 7,500円 | 14,700円 |
C:平等割(1世帯につき) | 22,200円 | 6,400円 | 無し |
注意1:基準総所得金額=令和5年中(1~12月)の総所得金額等-基礎控除額
(基礎控除額は、合計所得額が2,400万円以下の場合43万円です。2,400万円を超える場合は異なります。)
詳細な計算方法については、国民健康保険料の計算方法と保険料率をご参照ください。
保険料には以下の軽減があり、該当される方は保険料が減額となります。
それぞれの軽減の詳しい条件は、リンク先をご参照ください。
ご年齢や収入・所得に応じて、以下の通り窓口での一部負担金の負担割合が決められます。
詳細な内容は医療機関を受診するときをご参照ください。
(注意) 中学校3年生(15歳に到達する日以降の最初の3月31日)までの人は、久留米市子ども等医療制度により、医療費の一部負担金を助成されることがあります。
国民健康保険で診療を受け、1ヶ月に支払った医療費(一部負担金)が高額になったとき、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が支給されます。
自己負担限度額を超える額については、以下の「高額療養費」もしくは「限度額適用・標準負担額減額認定証」という形でサポートされます。
それぞれの詳しい条件や自己負担限度額については、下記リンク先をご参照ください。
国民健康保険では様々な給付制度があり、代表的なものは以下の通りです。
それぞれの詳しい条件については、下記リンク先をご参照ください。
また、これ以外の給付制度については、国民健康保険給付をご参照ください。