トップ > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険・年金・医療 > 国民健康保険料 > 未就学児の均等割軽減
5020
更新日:2024年04月01日 08時00分
手続きの必要はありません。
子育て世帯の負担軽減を図るため、令和4年度分から国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)に係る均等割額の2分の1が軽減されます。7・5・2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額がさらに2分の1軽減となります。
国民健康保険に加入する未就学児(小学校入学前の子ども)
令和6年度分については、平成30年4月2日以降に生まれた方となります。
(参考)均等割額(医療分と後期高齢者支援金等分の合計)1人あたり34,700円(年額)
7割軽減該当世帯 | 5,205円(合計8.5割軽減) |
---|---|
5割軽減該当世帯 | 8,675円(合計7.5割軽減) |
2割軽減該当世帯 | 13,880円(合計6割軽減) |
軽減非該当世帯 | 17,350円(合計5割軽減) |
(注意1)所得が判明していない未申告世帯については、7・5・2割の軽減が適用されませんので、所得の申告をお願いします。
(注意2)未就学児均等割後の保険料が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が保険料となります。
(注意3)端数処理(100円未満切捨て)のため、軽減後均等割額が異なる場合があります。