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高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
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更新日:2023年11月29日
08時51分
高額療養費制度とは
高額療養費制度とは、国民健康保険で診療を受け、1ヶ月に支払った医療費(一部負担金)が高額になったとき、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が支給される制度です。
70歳未満の人と70歳から74歳までの高齢受給者証をお持ちの人では自己負担限度額が異なります。
病院の窓口でお支払を終えた後に、領収書をご持参いただいて、各窓口で申請することになります。
高額療養費の自己負担限度額
70歳未満の人
70歳未満の人の自己負担限度額は以下のようになります。1ヶ月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた分について払い戻しを受けることができます。
自己負担限度額(月額)
区分 |
通常(1~3回目) |
多数回該当(4回目以降) |
ア |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
35,400円 |
24,600円 |
(参考)
- 総医療費とは10割負担した場合の金額です。
- 多数回該当とは、対象診療月を含めた過去1年間に4回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降の自己負担限度額が引き下げられることです。
例えば、平成30年4月分の場合、平成29年5月から平成30年3月の間に、すでに3回高額療養費に該当していれば、平成30年4月分は多数回該当となります。
- 県内の他市町村への転出などがあった場合でも、世帯の状態が変わっていなければ平成30年4月以降の療養により発生した「高額療養費の多数回該当」の該当回数は引き続き、通算されるようになります。
- 世帯区分につきましては、医療機関等を受診するとき(自己負担割合、所得区分)のページを参照してください。 医療機関等を受診するとき(自己負担割合、所得区分)
- 同月内で、ひとりの人が複数の医療機関を受診したとき、あるいは同じ世帯内で複数の人が医療機関にかかったとき、それぞれの医療費が 合算基準額の21,000円以上の場合は、それらを足し合わせて高額療養費を請求できます。 ただし、足し合わせた医療費が上の表の「自己負担限度額」を超えていなければ、払い戻しはありません。
なお、 21,000円未満のものについては、高額療養費の算定に加えられません 。
- 調剤薬局で薬剤の医療費を支払った場合、処方した医科の診療と合算できます 医科で支払った医療費と調剤薬局で支払った医療費を足して、合算基準額の21,000円以上になった場合は、それらを足し合わせて請求できます。ただし、足し合わせた医療費が、上の表の「自己負担限度額」を超えないときは高額療養費の払い戻しはありません。
- 同じ世帯の高齢受給者証をお持ちの人が医療費を支払っている場合は、その医療費と70歳未満の人の医療費を足し合わせて高額療養費の請求ができます。
また、70歳未満の人の医療費のみでは自己負担限度額を超えなくても、高齢受給者証をお持ちの人の医療費を合算することで、70歳未満の人の自己負担限度額を超える場合は、超えた分について高額療養費の請求ができます。
70歳から74歳までの高齢受給者証をお持ちの人
70歳から74歳までの高齢受給者証をお持ちの人が国民健康保険で診療を受け、同月内の個人(ひとり)の外来の医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた分について高額療養費の請求ができます。
また、同月内で同じ世帯の高齢受給者証をお持ちの人の入院や外来を足した医療費が下の表の「自己負担限度額」を超えた場合は、超えた分について高額療養費の請求ができます。
なお、同じ世帯の70歳未満の人が医療費を支払っている場合は、その医療費と高齢受給者証をお持ちの人の医療費を足し合わせて請求することができます。高齢受給者証をお持ちの人の医療費のみでは自己負担限度額を超えなくても、70歳未満の人の医療費を合算することで、70歳未満の人の自己負担限度額を超えた場合は、超えた分について払い戻しを受けることができます。
ただし、 70歳未満の人の医療費のうち、合算対象となるものは合算基準額の21,000円以上のものに限ります 高齢受給者証をお持ちの人には合算基準額はありませんので、1円から合算できます。
平成29年7月までの 自己負担限度額(月額)
所得区分 |
外来のみ
(個人単位で適用) |
入院を含む場合
(世帯単位で適用) |
現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(多数回該当 44,400円) |
一般 |
12,000円 |
44,400円 |
区分2 |
8,000円 |
24,600円 |
区分1 |
8,000円 |
15,000円 |
平成29年8月から平成30年7月までの 自己負担限度額(月額)
所得区分 |
外来のみ
(個人単位で適用) |
入院を含む場合
(世帯単位で適用) |
現役並み所得者 |
57,600円 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(多数回該当 44,400円) |
一般 |
14,000円
(年間の上限額144,000円) |
57,600円(多数回該当 44,400円) |
区分2 |
8,000円 |
24,600円 |
区分1 |
8,000円 |
15,000円 |
平成30年8月からの 自己負担限度額(月額)
所得区分 |
住民税
課税標準額 |
外来のみ
(個人単位で適用) |
入院を含む場合
(世帯単位で適用) |
現役並み3 |
690万円以上 |
なし |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
(多数回該当 140,100円) |
現役並み2 |
380万円以上 |
なし |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
(多数回該当 93,000円) |
現役並み1 |
145万円以上 |
なし |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(多数回該当 44,400円) |
一般 |
145万円未満 |
18,000円
(年間の上限額144,000円) |
57,600円(多数回該当 44,400円) |
区分2 |
住民税非課税 |
8,000円 |
24,600円 |
区分1 |
住民税非課税 |
8,000円 |
15,000円 |
(参考)
- 総医療費とは10割負担した場合の金額です。
- 多数回該当とは、対象診療月を含めた過去1年間に4回以上高額療養費に該当した場合、4回目以降の限度額が引き下げられることです。
例えば、平成30年4月分の場合、平成29年5月から平成30年3月の間に、すでに3回高額療養費の支給に該当していれば、平成30年4月分は多数回該当となります。
- 県内の他市町村への転出などがあった場合でも、世帯の状態が変わっていなければ平成30年4月以降の療養により発生した「高額療養費の多数回該当」の該当回数は引き続き、通算されるようになります。
- 所得区分につきましては、医療機関等を受診するとき(自己負担割合、所得区分)のページを参照してください。 医療機関等を受診するとき(自己負担割合、所得区分)
医療費(自己負担額)の算定方法
- 個人ごと、月ごと(1日から末日まで)に算定。
- 病院ごと、診療所ごと、薬局ごとに算定。
- 入院と外来は別々に算定。
- 医科と歯科は別々に算定。
- 保険適用分の医療費(一部負担金)のみが対象。入院時の食事代や保険適用外の医療費、差額ベッド代などは対象外。
- 補装具(療養費の申請が必要)の一部負担金も1件の診療情報として、算定することが出来ます。
申請にあたって
注意事項
- 請求の時効は受診した月の翌月の1日から起算して2年間です。申請が遅れますと支給ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。
- 支給額の決定は、病院などから提出される診療報酬明細書に基づいて行ないます。そのため、実際に支払われた額から計算した支給額と異なる場合があります。
- 診療報酬明細書は、通常は診療を受けた翌々月に市に届きますので、払い戻しはその翌月以降になります。例えば、4月診療分の払い戻しは、早くても7月以降になります。医療機関からの診療報酬明細書の提出が遅れた場合は、それにともない高額療養費の払い戻しも遅れます。
- 保険料に未納がある場合は、その保険料の未納に特別の事情があると認められる場合を除き、高額療養費の支払を差し止めることがあります。
申請に必要なもの
- 病院にかかった人、および世帯主の健康保険証
- 病院にかかった人、および世帯主の個人番号のわかるもの
- 世帯主名義の預貯金通帳
- 領収書(領収書を失くされた場合は、健康保険課までお問い合わせください。)
- 窓口に来られる方の本人確認できるもの(免許証、パスポート、健康保険証など)
申請窓口
市役所1階6番窓口 健康保険課
総合支所市民福祉課
市民センター
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