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医療費を全額自己負担したとき(療養費)
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更新日:2025年08月29日
14時04分
療養費とは
治療用のコルセットを作ったときや旅行中の急病などで医療費の全額を支払ったときは、後日市の窓口へ申請することにより払い戻しを受けることができます。
国民健康保険で審査をして、保険が使えなかったことがやむをえないと認められた場合には、保険適用分の7割相当額(小学校入学前の方は8割、70歳以上の方は8割・7割のいずれか)が払い戻されます。
なお、保険で認められた費用のうち、自己負担分(一部負担金)は高額療養費の対象になる場合があります。高額療養費につきましては、以下のページを参照してください。
高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
急病などのやむをえない事情で保険が使えなかったとき(資格確認書などを持参できなかったとき)
申請に必要なもの
- 医師に支払った費用の「診療報酬明細書」
(受診した病院でもらってください。)
- 調剤薬局で支払った費用の「診療報酬明細書」
(調剤薬局でもらってください。)
- 領収書
コルセットなど治療用装具を作ったとき
申請に必要なもの
- 医師の意見書
- 見積書
- 領収書
- 靴型治療用装具の場合は写真(装具を着用し全体が確認できるもの)
海外で、医療機関にかかったとき(海外療養費)
申請に必要なもの
- 診療内容明細書(Form A)
- 領収明細書(Form B(医科・歯科))
- 領収書
- 翻訳(様式Aの続紙、様式Bの続紙、様式Bの続紙:歯科)
- 調査に関わる同意書
- パスポート(渡航期間確認のため必要となります。該当期間の出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券、渡航を証明できるものを必ずお持ちください。)
(注意)
- 治療目的での渡航は対象になりません。
- 診療内容明細書、領収明細書、領収書につきましては、日本語訳も必要です。
(翻訳者の住所・氏名の記入・押印も必要です。)
小児弱視等の治療用眼鏡を作ったとき(9歳未満)
申請に必要なもの
弾性着衣等を作ったとき
申請に必要なもの
- 医師の装着指示書
- 領収書(商品名、購買個数 明記)
申請にあたって
注意事項
- 請求の時効は医療費を支払った日の翌日から起算して2年です。申請が遅れますと支給できなくなる場合がありますのでご注意ください。
- 保険料に未納がある場合は、その保険料の未納に特別の事情があると認められる場合を除き、療養費の支払を差し止めることがあります。
各申請に共通して必要なもの
(注意) ほかに必要なものは各申請項目をご覧ください。
申請窓口
市役所1階6番窓口 健康保険課
総合支所 市民福祉課
市民センター
(注意)補装具代の払い戻し以外は、市民センターでの受付けはできませんのでご注意ください。
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