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特定の疾病で治療が必要なとき(特定疾病療養受療証)
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更新日:2025年01月09日
11時33分
特定疾病療養受療証とは
高額な治療を長期間継続して行う必要のある下記の対象疾病の方には、申請により「特定疾病療養受療証」を交付いたします。
「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することにより、ひと月の自己負担限度額が原則として 1万円 となります。
なお、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応した医療機関等では「特定疾病療養受療証」を提示する必要がありません。
(有効期間中の「特定疾病療養受療証」が発行されている場合に限る。)
詳細は、マイナンバーカードの健康保険証利用についてをご確認ください。
特定疾病となる疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析)
(注意) 70歳未満の上位所得者(国民健康保険料算定の基礎となる基礎控除後の所得合計額などが600万円を超える世帯)は、ひと月の自己負担限度額が 2万円 となります。所得の確認ができない場合は、上位所得者として取り扱います。
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る。)
申請にあたって
申請に必要なもの
- 世帯主および対象者の資格確認書又は健康保険証
- 医師の意見書(118キロバイト)(様式は各窓口にも用意しています)
(注意) 国民健康保険にご加入前の健康保険で、すでに「特定疾病療養受療証」をお持ちの方は、その受療証でも認定できる場合があります。
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 世帯主および対象者のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
申請窓口
市役所1階6番窓口 健康保険課・総合支所 市民福祉課・市民センター
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