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更新日:2024年04月01日 08時00分
リストラなどで職を失った65歳未満の人が、国民健康保険に加入した場合(65歳未満の国保加入者がリストラなどで失業した場合も同じ)、失業時からその翌年度末までの間、前年の給与所得を100分の30として計算することで、その方の国民健康保険料が軽減されます。
この軽減措置を受けるためには申請が必要です
以下の両方の要件を満たす方が対象となります。
離職理由コード | 離職理由 |
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11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇 |
21 | 特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
22 | 特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満等更新明示あり) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事務所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
離職理由コード | 離職理由 |
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23 | 特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満等更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 特定の正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間6月以上12月未満) |
(注意) 市民センターではお手続きできません。
国保料試算ツールで久留米市国民健康保険料の目安を試算できます。入力の際、対象者の非自発的失業者のチェックボックスにチェックをつけてください。