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更新日:2024年04月01日 08時00分
国民健康保険料は医療保険分、後期高齢者支援金等分、介護保険分(40歳から64歳までの加入者のみ)を世帯ごとに計算しています。
医療保険分、後期高齢者支援金等分、介護保険分の保険料は、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と被保険者全員が負担する「均等割額」と世帯ごとに負担する「平等割額(介護分は除く)」の合計額になります。
(注意)
国民健康保険料 = (1)医療保険分 + (2)後期高齢者支援金等分 + (3)介護保険分
医療保険分、後期高齢者支援金等分、介護保険分の保険料の計算方法は次のとおりです。
以下の表は、年齢区分により発生する国民健康保険料の内訳を表しています。「かかる」は保険料が発生すること、「かからない」は保険料が発生していないことを表します。
39歳までの人 | 40歳から64歳までの人 | 65歳から74歳までの人 | 75歳以上の人 (65歳以上かつ一定の障害がある人で後期高齢者医療制度の加入を希望した人も含む) |
|
---|---|---|---|---|
(1)医療保険分 | かかる | かかる | かかる | 後期高齢者医療保険料 |
(2)後期高齢者 支援金等分 |
かかる | かかる | かかる | 後期高齢者医療保険料 |
(3)介護保険分 | かからない | かかる | かからない (注意) |
かからない (注意) |
備考 | 介護保険第2号被保険者であり、国民健康保険料に介護保険分が含まれます。 | (注意)介護保険第1号被保険者であり、別に介護保険料を納めます。 | (注意)介護保険第1号被保険者であり、別に介護保険料を納めます。 |
令和6年度の保険料率は以下のとおりです。
区分 | 所得割額 | 均等割額 | 平等割額 | 限度額 |
---|---|---|---|---|
(1)医療保険分 (0歳〜74歳) |
(令和5年中の総所得金額等−基礎控除額)×9.37% | 27,200円 ×人数 |
22,200円 | 65万円 |
(2)後期高齢者支援金等分 (0歳〜74歳) |
(令和5年中の総所得金額等−基礎控除額)×2.66% | 7,500円 ×人数 |
6,400円 | 24万円 |
(3)介護保険分 (40歳〜64歳) |
(令和5年中の総所得金額等−基礎控除額)×2.11% | 14,700円 ×人数 |
なし | 17万円 |
得の種類 | 所得の内容 |
---|---|
営業等所得 | 卸売業、小売業、飲食店業、製造業、修理業、サービス業などの所得 |
農業所得 | 農産物生産、果実栽培、酪農、農家が兼営する家畜の飼育などによる所得 |
不動産所得 | 地代、家賃、貸間代、駐車場、土地や建物の権利金、アパート業などの所得 |
給与所得 | 俸給、給与、賃金、歳費、賞与、日曜大工、左官の手間賃などの所得 |
雑(公的年金等)所得 | 公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)等からの所得 |
その他雑所得 | 個人年金(郵便、生命保険)、放送謝礼、講演料などの所得 |
一時所得 | 生命保険の満期一時金、賞金、懸賞当選金などの所得 |
配当所得 | 株式の配当、出資金の配当、剰余金分配などの所得 |
譲渡所得 | 土地、家屋などの資産譲渡所得 |
山林所得 | 山林を伐採したり、立木のまま譲渡したことによる所得 |
利子所得 | 国債、地方債、社債の利子、金融機関に対する預貯金の利子などの所得 |
保険料試算ツールに必要事項を入力すると、久留米市国民健康保険料の試算ができます。