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産前産後期間の国民健康保険料の軽減

更新日:202501281641


国民健康保険加入者の産前産後期間に係る保険料の軽減制度についてのお知らせです。

軽減を受けるためには、届出が必要です。

対象者

令和5年11月1日以降に出産・出産予定の国民健康保険被保険者
(注意)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産で、死産・流産・早産・人工妊娠中絶の場合も含みます。

対象期間

出産日または出産予定日が属する月の前月から4か月間の出産被保険者の所得割保険料と均等割保険料が軽減となります。
(例1)7月出産の場合、6月から9月の計4か月間が軽減の対象期間です。

多胎妊娠の場合は、出産日または出産予定日が属する月の3か月前から6か月間となります。
(例2)7月に双子を出産の場合、4月から9月の計6か月間が軽減の対象期間です。

保険料の軽減には届出が必要です

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

届出に必要なもの

届出先

(注意) 市民センターではお手続きできません。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部健康保険課 保険料賦課チーム
 電話番号:0942-30-9030 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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