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更新日:2024年01月05日 09時51分
免除を受けるためには、届出が必要です。
令和5年11月1日以降に出産・出産予定の国民健康保険被保険者
(注意)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産で、死産・流産・早産・人工妊娠中絶の場合も含みます。
出産日または出産予定日が属する月の前月から4か月間の出産被保険者の所得割保険料と均等割保険料が免除となります。
(例1)7月出産の場合、6月から9月の計4か月間が免除の対象期間です。
多胎妊娠の場合は、出産日または出産予定日が属する月の3か月前から6か月間となります。
(例2)7月に双子を出産の場合、4月から9月の計6か月間が免除の対象期間です。
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
(注意) 市民センターではお手続きできません。