トップ > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険・年金・医療 > 国民健康保険給付 > 高額な外来診療を受けるとき・入院するとき(限度額適用・標準負担額減額認定証)

高額な外来診療を受けるとき・入院するとき(限度額適用・標準負担額減額認定証)

更新日:202406030843


限度額適用・標準負担額減額認定証とは

医療機関等の窓口でのお支払いが高額になった場合、あとから申請いただくと自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。しかし、一時的に負担が大きくなるため、あらかじめ「限度額適­用・標準負­担額減額認­定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することで、医療機関ごとのひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。また、「標準負担額減額認定証」をお持ちの人については、食事代の減額も受けられます。

なお、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応した医療機関等では「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示する必要がありません。(区分「オ」、「低2」の方の長期証については自動で適用とはなりませんので、市役所や支所市民センター窓口での切り替え申請が必要です。)詳細は、マイナンバーカードの健康保険証利用についてをご確認ください。

限度額適用・標準負担額減額認定証の自己負担限度額

70歳未満の人

自己負担限度額(月額)
区分 所得要件
(注意1)
外来+入院
901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
多数回 140,100円
600万円超
901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
多数回 93,000円
210万円超
600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
多数回 44,400円
210万円以下 57,600円
多数回 44,400円

住民税非課税
(注意2)

35,400円
多数回 24,600円

70歳から74歳までの高齢受給者証をお持ちの人

70歳(注意3)から74歳までの高齢受給者証をお持ちの人の自己負担限度額は以下のようになります。

自己負担限度額(月額)
区分 限度額認定申請
について
住民税
課税標準額
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み3 不可 690万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
多数回 140,100円
現役並み2 380万円以上 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
多数回 93,000円
現役並み1 145万円
以上
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
多数回 44,400円
一般 不可 145万円
未満
18,000円
(年間の上限額144,000円)
57,600円
多数回 44,400円
区分2
(注意4)
住民税非課税 8,000円 24,600円
区分1
(注意5)
住民税非課税 8,000円 15,000円

入院時の食事代について

入院したときの食事代は、医療費とは別に自己負担が必要です。自己負担額以外の費用は国民健康保険で負担します。
「標準負担額減額認定証」をお持ちの場合、医療機関に提示すると自己負担額が減額されます。

令和6年5月までの入院食事代
  負担区分 食事代(1食)
A 住民税課税世帯 460円
B 住民税非課税世帯
(区分オ、区分2)
90日までの入院 210円
91日以上の入院
(過去12か月の入院日数の合計)
160円
C 住民税非課税世帯のうち、所得が一定基準に満たない
70歳以上の人(区分1)
100円
令和6年6月からの入院食事代
  負担区分 食事代(1食)
A 住民税課税世帯 490円
B 住民税非課税世帯
(区分オ、区分2)
90日までの入院 230円
91日以上の入院
(過去12か月の入院日数の合計)
180円
C 住民税非課税世帯のうち、所得が一定基準に満たない
70歳以上の人(区分1)
110円
  1. 平成28年3月31日において、既に1年以上継続して精神病床に入院している人であって、平成28年4月1日以後引き続き医療機関に入院する人
  2. 1に該当する人で平成28年4月1日以後、合併症等により一の医療機関を退院した日において他の医療機関に再入院する人(再び同一日において他の医療機関に再々入院する場合も同様)

療養病床に入院したときの食費・居住費について

65歳以上で療養病床に入院する人は、医療費の自己負担とは別に、食費・居住費を自己負担します。自己負担額(生活療養標準負担額)は以下のとおりです。 (参考)一般病床が主に急性期の疾患を扱うのに対し、療養病床は主に慢性期の疾患を扱います。

令和6年5月までの入院食事代
世帯区分 医療の必要性の低い人
食費(1食あたり)
医療の必要性の低い人
居住費(1日あたり)
医療の必要性の高い人
食費(1食あたり)
医療の必要性の高い人
居住費(1日あたり)
住民税課税世帯で65歳以上の人 460円(注意6)
(上記以外の医療機関 420円)
370円 460円(注意6)
(上記以外の医療機関 420円)
370円
住民税非課税世帯で65歳以上の人
(下記の場合を除く)
1食210円 370円 1食210円
(91日以上の入院は申請により160円)
370円
住民税非課税世帯の70歳以上の人で
所得が一定基準(注意7)に満たない人
1食130円 370円 1食100円 370円
令和6年6月からの入院食事代
世帯区分 医療の必要性の低い人
食費(1食あたり)
医療の必要性の低い人
居住費(1日あたり)
医療の必要性の高い人
食費(1食あたり)
医療の必要性の高い人
居住費(1日あたり)
住民税課税世帯で65歳以上の人 490円(注意6)
(上記以外の医療機関 450円)
370円 490円(注意6)
(上記以外の医療機関 450円)
370円
住民税非課税世帯で65歳以上の人
(下記の場合を除く)
1食230円 370円 1食230円
(91日以上の入院は申請により180円)
370円
住民税非課税世帯の70歳以上の人で
所得が一定基準(注意7)に満たない人
1食140円 370円 1食110円 370円
令和6年5月までの指定難病の人
世帯区分 食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
住民税課税世帯で65歳以上の人 1食260円 0円
住民税非課税世帯で65歳以上の人
(下記の場合を除く)
1食210円
(90日超の入院は申請により160円)
0円
住民税非課税世帯の70歳以上の人で
所得が一定基準(注意7)に満たない人
1食100円 0円
令和6年6月からの指定難病の人
世帯区分 食費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
住民税課税世帯で65歳以上の人 1食280円 0円
住民税非課税世帯で65歳以上の人
(下記の場合を除く)
1食230円
(90日超の入院は申請により180円)
0円
住民税非課税世帯の70歳以上の人で
所得が一定基準(注意7)に満たない人
1食110円 0円

医療費(自己負担額)の算定方法

申請にあたって

次の人については、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行できない場合があります。詳しくは、健康保険課までお問い合わせください。

  1. 同じ世帯に転入者や、市民税の申告等をしておらず所得の確認ができない人がいる場合は正しい適用区分が判定できません。
  2. 国民健康保険料を滞納している世帯

注意事項

申請に必要なもの

  1. 限度額適用・標準負担額減額認定証の申請の場合
    • 世帯主および対象者の健康保険証
    • 対象者、および世帯主の個人番号のわかるもの
    • 手続きに来る人の本人確認書類(個人番号カード、健康保険証、パスポートなど)(注意)別世帯の方が手続きをされる場合は、対象者世帯の世帯主の委任状が必要です。
  2. 標準負担額減額認定証の長期証への切替の場合
    • 世帯主および対象者の健康保険証
    • 現在お使いの認定証
    • 対象者、および世帯主の個人番号のわかるもの
    • 90日を超える入院日数を証明するもの(領収書、入院日数証明書など)
    • 手続きに来る人の本人確認書類(個人番号カード、健康保険証、パスポートなど)

申請窓口

市役所1階6番窓口 健康保険課
総合支所 市民福祉課・市民センター

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部健康保険課 給付チーム
 電話番号:0942-30-9029 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)