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子ども医療制度について

更新日:202409270849


子ども医療とは

久留米市内にお住いの中学3年生までのお子さまを対象に、医療機関に入院・通院した場合の医療費の一部を市が助成することで、窓口での自己負担額を軽減する制度です。

対象となる人(所得制限はありません)

(注意)ひとり親家庭等医療費の助成が受けられる場合、また重度障害者医療費の助成が受けられる場合は、そちらの制度を優先して適用します。

自己負担の上限額

1つの医療機関ごとの窓口で支払う金額は、以下の額が上限となります。

自己負担の上限額(令和5年9月診療分まで)
年齢 通院 入院 薬局
0歳から3歳未満 自己負担なし 自己負担なし 自己負担なし
3歳以上から6歳就学前 月 600円 1日500円
月3,500円
自己負担なし
小学生 月1,000円 1日500円
月3,500円
自己負担なし
中学生 月1,600円 1日500円
月3,500円
自己負担なし
自己負担の上限額(令和5年10月診療分から)
年齢 通院 入院 薬局
0歳から6歳就学前 自己負担なし 自己負担なし 自己負担なし
小学生 月1,000円 自己負担なし 自己負担なし
中学生 月1,600円 自己負担なし 自己負担なし

(注意1)3歳以上とは、3歳の誕生月の翌月1日から(1日生まれの人は3歳の誕生日の月から)をいいます。
(注意2)小学生とは、6歳到達後最初の4月1日から12歳到達後最初の3月31日までをいい、中学生とは、12歳到達後最初の4月1日から15歳到達後最初の3月31日までをいいます。
(注意3)健康保険が適用されない診療や、入院時の食事代、部屋代などは子ども医療費助成の対象外となり、別途自己負担となります
(注意4)令和6年10月診療分から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は「特別の料金」がかかります。「特別の料金」とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。「特別の料金」については健康保険が適用されませんので、助成の対象となりません。詳しくは厚生労働省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

子ども医療証の申請手続

医療費の助成を受けるためには、子ども医療証が必要となります。市外から転入された場合は転入届の際などに、出生された場合はお子さまの健康保険証ができた後に、医療・年金課(市役所1階8番窓口)、各市民センター、または各総合支所市民福祉課で申請をしてください。子ども医療証を即日交付いたします。代理の方でも手続きができます。

子ども医療費受給資格認定申請書」のページへ

(注意)健康保険証ができるまでに時間を要する場合などは、医療・年金課(0942-30-9034)にご相談ください

子ども医療の助成を受ける方法

 (注意)保険給付の申請は、久留米市の国民健康保険にご加入の方は、健康保険課(市役所1階6番窓口)、各総合支所市民福祉課、各市民センター(治療用装具の申請のみ受付)で手続きができます。

こんなときは届出を

次のような場合は届出が必要です。医療・年金課(市役所1階8番窓口)、各市民センター、または各総合支所市民福祉課で手続きをしてください。

健康保険の変更は電子申請で手続きできます。
「医療費受給資格変更届(保険証の変更手続き)(ふくおか電子サービス)」このリンクは別ウィンドウで開きます

(注意)資格がなくなった後に子ども医療証を使用した場合は、助成を受けた医療費を返還していただくことになります。ご注意ください。

交通事故などで受けたけがの治療を受けるとき

交通事故や傷害事件など第三者(加害者)の行為によるけがなどで医療機関にかかる場合、その医療費は加害者が全額負担すべきものですので、子ども医療証を使わないようにしてください。

もしも診療を受けた際に子ども医療証を使った場合は、加害者が負担すべき医療費を市が子ども医療費で一時立て替えて、あとで加害者に請求することになります。その際に必要な書類がありますので、子ども医療証を使用した場合は、すみやかに医療・年金課(0942-30-9034)へご連絡ください(交通事故の場合は、必ず警察に届出をしてください)。

子ども医療証の再交付

医療証をなくしたり、破れたり、汚れたりした場合は再交付ができます。医療・年金課(市役所1階8番窓口)、各市民センター、または各総合支所市民福祉課で申請をしてください。窓口で即日交付いたします。代理の方でも手続きができます。

医療証再交付申請書」のページへ

医療証の再交付は電子申請で手続きできます。
医療証再交付申請(ふくおか電子サービス)このリンクは別ウィンドウで開きます

子ども医療の適正受診にご協力ください

子ども医療費助成制度は、市民のみなさんの大切な税金で実施しています。今後も制度を安定的に運営し、将来にわたり持続可能な制度とするために、適正な受診にご理解とご協力をお願いします

 急病などやむを得ない場合以外は、平日の診療時間内に受診することを心がけましょう。「日曜在宅医」「久留米広域小児救急センター」、休日や夜間に開いている救急医療機関は、急を要する患者さんのためのものです。
また、割増料金がかかるなど、医療費の増加にもつながります。

  • 受診することに迷ったら#8000へ電話を

 福岡県では、平日夜間の休日の子どもの急な病気やケガに関する相談に対し、経験豊かな看護師または必要に応じて小児科医がアドバイスをする小児救急医療電話相談を行っています。詳しくは「福岡県ホームページ」このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 また、市のホームページでも、緊急度の目安を確認できるサイトやスマートフォン用アプリを紹介しています。詳しくは「救急車を呼ぶか迷ったら」をご覧ください。

 ひとつの病気やケガで複数の医療機関を受診することを、はしご受診といいます。はしご受診は医療費の増加につながるだけでなく、同じような検査や投薬が繰り返され、かえって身体に悪影響を与えてしまうなどの心配があります。今かかっている病気やこれまでにかかった病気、何の薬を飲んでいるかなどを理解してくれる「かかりつけ医」を持つと、何かあったときでも適切に対処してくれるので安心です。詳しくは「かかりつけ医を持ちましょう」をご覧ください。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部医療・年金課
 電話番号:0942-30-9034 FAX番号:0942-30-9107 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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