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更新日:2024年09月03日 10時43分
以下の場合は、医療機関の窓口で子ども医療の助成を受けることができませんので、後日、市に支給申請をしてください。医療機関でお支払いいただいた医療費のうち、自己負担の上限額を超える額を市から支給します。医療・年金課(市役所1階8番窓口)、各市民センター、または各総合支所市民福祉課で申請手続きをしてください。代理の方でも手続きができます。
(注意1)医療費を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。
(注意2)健康保険証を提示せずに受診した場合や、治療用装具等を作製した場合は、まず先に、ご加入の健康保険組合などの保険者に保険給付の申請を行ってください。
(注意3)医療機関等での自己負担額は10円未満が四捨五入されているため、支給決定額と異なる場合があります。
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