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ひとり親家庭等医療制度について

更新日:202411010800


ひとり親家庭等医療とは

久留米市内にお住いの、18歳未満の児童を監護している母(父)子家庭の母(父)とその児童、父母のない児童を対象に、医療機関に入院・通院した場合の医療費の一部を市が助成することで、窓口での自己負担額を軽減する制度です。
(注意1)助成対象の児童は、小学生以上18歳になって最初の3月31日までのお子さまです
(注意2)6歳就学前までのお子さまは、子ども医療を適用します
(注意3)母(父)子家庭には、児童の父または母に重度の障害(年金の障害等級1級程度)がある場合を含みます

対象となる人(所得制限があります)

所得制限について

前年(1月から9月までの申請は前々年)の所得(収入から一定の控除を差し引いた額)が下記の額以上の方は対象となりません(児童扶養手当の一部支給の基準に準拠)。

扶養親族等の数 受給者本人 扶養義務者・配偶者
0人 2,080,000円 2,360,000円
1人 2,460,000円 2,740,000円
2人 2,840,000円 3,120,000円
3人 3,220,000円 3,500,000円
以降1人につき 380,000円加算

(注意)住民票の世帯を分離していても、同一家屋に居住している場合は、同居とみなします

自己負担の上限額

1つの医療機関ごとの窓口で支払う金額は、以下の額が上限となります。

自己負担の上限額(令和5年9月診療分まで)
通院 入院 薬局
月800円
1日500円(月3,500円) 自己負担なし
自己負担の上限額(令和5年10月診療分から)
区分 通院 入院 薬局
小学生、中学生 月800円
自己負担なし 自己負担なし
上記以外の方 1日500円(月3,500円)

(注意1)小学生とは、6歳到達後最初の4月1日から12歳到達後の最初の3月31日までをいい、中学生とは12歳到達後最初の4月1日から15歳到達後の最初の3月31日までをいいます。
(注意2)健康保険が適用されない診療や、入院時の食事代、部屋代などは、ひとり親家庭等医療費助成の対象外となり、別途自己負担となります
(注意3)重度障害者医療費の助成が受けられる場合は、重度障害者医療証を併せて持つことができます(重度障害者医療制度の方が自己負担の限度額が低い場合があります)
(注意4)令和6年10月診療分から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は「特別の料金」がかかります。「特別の料金」とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。「特別の料金」については健康保険が適用されませんので、助成の対象となりません。詳しくは厚生労働省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

ひとり親家庭等医療証の申請手続

医療費の助成を受けるためには、ひとり親家庭等医療証が必要となります。医療・年金課(市役所1階8番窓口)、各市民センター、または各総合支所市民福祉課で申請をしてください。

ひとり親家庭等医療費受給資格認定申請書」のページへ

 (注意)認定要件により、上記以外に必要な書類があります。詳しくはお問い合わせください

【新規認定の場合】 

【転入の場合】

医療証の有効期限

医療証の有効期間は毎年9月30日までで、引き続き助成を受けるためには更新の申請が必要です。対象者には、毎年8月に案内の通知を郵送します。
なお、3月31日までに18歳に到達する児童、および扶養する児童がすべて3月31日までに18歳に到達する母(父)子家庭の母(父)の有効期間は、3月31日までとなります。

ひとり親家庭等医療の助成を受ける方法

(注意)保険給付の申請は、久留米市の国民健康保険にご加入の方は、健康保険課(市役所1階6番窓口)、各総合支所市民福祉課、各市民センター(治療用装具の申請のみ受付)で手続きができます 

こんなときは届出を

次のような場合は届出が必要です。医療・年金課(市役所1階8番窓口)、各市民センター、または各総合支所市民福祉課で手続きをしてください。

(注意)資格がなくなった後にひとり親家庭等医療証を使用した場合は、助成を受けた医療費を返還していただくことになります。ご注意ください。

交通事故などで受けたけがの治療を受けるとき

交通事故や傷害事件など第三者(加害者)の行為によるけがなどで医療機関にかかる場合、その医療費は加害者が全額負担すべきものですので、ひとり親家庭等医療証を使わないようにしてください。

もしも診療を受けた際にひとり親家庭等医療証を使った場合は、加害者が負担すべき医療費を市がひとり親家庭等医療費で一時立て替えて、あとで加害者に請求することになります。その際に必要な書類がありますので、ひとり親家庭等医療証を使用した場合は、すみやかに医療・年金課(0942-30-9034)へご連絡ください(交通事故の場合は、必ず警察に届出をしてください)。

ひとり親家庭等医療証の再交付

医療証をなくしたり、破れたり、汚れたりした場合は再交付ができます。医療・年金課(市役所1階8番窓口)、各市民センター、または各総合支所市民福祉課で申請をしてください。窓口で即日交付いたします。
医療証再交付申請書」のページへ

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部医療・年金課
 電話番号:0942-30-9034 FAX番号:0942-30-9107 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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