更新日:2026年09月02日 14時36分
事業所税は、人口30万人以上の都市等が都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、都市の行政サービスと所在する事業所等との受益関係に着目して、事業所等において事業を行う者に対して課する目的税です。
久留米市は平成22年8月から事業所税を課税していましたが、地方税法の規定にある人口要件の30万人以上を満たさなくなりましたので、指定取消日(令和8年5月29日)以降に事業年度が終了した事業所には課税しないこととなりました。
詳しくは「事業所税の課税団体の指定取消について」をご参照ください。