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事業所税の非課税、課税標準の特例、減免
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更新日:2024年04月01日
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地方税法には、「非課税」、「課税標準の特例」、「減免」の制度があります。
非課税
- 地方税法には、その創設の趣旨、目的、性格等からみて事業所税を課すべきでないと考えられる事業所等について、人的非課税(事業を行う人格に着目したもの)及び用途非課税(施設の用途に着目したもの)の措置が講じられています。
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免税点の判定においては、この非課税に該当する事業所床面積、従業者(全部非課税の適用を受ける者に限る)を除いて判定します。
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その範囲については、別表に掲載しています。
非課税対象施設一覧表(140キロバイト)
課税標準の特例
- 地方税法には、その創設の趣旨及び目的から事業所税を軽減すべきものと考えられる特定の事業所等について、人的及び用途による課税標準の特例の措置が講じられています。
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課税標準の特例の適用を受ける事業所等は、特例適用施設に係る事業所床面積、従業者給与総額における課税標準ついて、一定割合の面積又は金額が控除されます。
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その範囲については、別表に掲載しています。
課税標準の特例対象施設一覧表(116キロバイト)
減免
- 本市では、地方税法上非課税とされ、又は課税標準の特例を受けている施設との均衡を考慮して、条例の定めるところにより、事業所税の減免を行います。
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この減免の適用を受けようとする場合には、所定の申告書にその事由を証する書類を添えて、申告納付期限までに市長に申請してください。
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その範囲については、別表に掲載しています。
減免対象施設一覧表(128キロバイト)
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