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事業所税の課税標準と税率
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更新日:2021年07月28日
16時21分
課税標準及び税率は、「資産割」と「従業者割」において次のようになります。なお、課税標準とは、課税の対象となるものを金額や数量で表示したものです。また、課税標準の算定期間という場合、法人事業所においては事業年度、個人事業所においては1月1日から12月31日までの期間をいいます。
資産割
- 課税標準
課税標準の算定期間の末日において、市内に所在する事業所等の床面積を合計した延床面積になります。
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税率
事業所用家屋の延床面積1平方メートルにつき600円
従業者割
- 課税標準
市内の事業所等において、課税標準の算定期間中に従業者に対して支払われた従業者給与の総額になります。なお、役員以外の年齢65歳以上の者及び役員以外の障害者については、従業者から除かれます。ただし、65歳の年齢については、「高齢者等の雇用安定等に関する法律」により雇用確保措置が義務化される年齢が引き上げられることに併せて、以下のとおり引き上げられます。
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平成19年4月1日以後に開始する法人の事業年度又は個人の年分→63歳以上
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平成22年4月1日以後に開始する法人の事業年度又は個人の年分→64歳以上
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平成25年4月1日以後に開始する法人の事業年度又は個人の年分→65歳以上
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税率
従業者給与総額の100分の0.25(0.25%)
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