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更新日:2014年01月09日 09時12分
本市に所在する事業所等において事業を行う法人又は個人の方が納税義務者になります。ただし、いわゆる貸ビル等にあっては、その所有者ではなく、そこを借りて実際に事業を行っている法人又は個人の方が納税義務者となります。
二以上の者が共同して事業を行っている場合、各共同事業者の課税標準は個々に算定しますが、各々連帯して納税の義務を負うことになります。
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(人格のない社団等)は、法人とみなされ、収益事業を行う範囲において納税の義務を負うことになります。
法律上事業所等において事業を行うと認められる者が単なる名義人であって、他の者が事実上その事業を行っている場合には、事実上その事業を行っている者が納税義務者となります。
清算中の法人も、その清算の業務を行う範囲内において、事業を行う法人と認められるため、その範囲において納税の義務を負うことになります。