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更新日:2024年11月29日 16時46分
第2次受付の残り件数は1件です(令和6年11月29日16時時点)。
久留米市では、「住宅の質の向上」を図ることを主な目的として、既存住宅における住宅リフォーム工事について、経費の一部を補助します。
なお、令和6年度より、様式等の変更がございます。以下のファイルをご確認ください。
令和6年度様式等の変更について(248キロバイト)
第2次受付
次のいずれにも該当する方
次のいずれにも該当する工事
補助対象工事費の50%に相当する額 (上限額は10万円)
40戸程度(第2次受付)
都市建設部 住宅政策課(市庁舎13階)に申請書類を提出してください。
代理人により申請の場合は、委任状(第3号様式)が必要です。
なお、行政書士又は行政書士法人でない者が、業として報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、行政書士法で禁止されています。
久留米市暴力団排除条例により、暴力団(員)又は暴力団(員)と密接な関係のあるものであるか否か警察へ照会する必要がありますので、申請時に警察への照会に関して同意していただく必要があります。