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一般住宅向け浄化槽に関する補助制度(10人槽以下)

更新日:202405020916


お知らせ

令和6年3月の久留米市生活排水処理基本構想の改定に伴い、公共下水道から合併浄化槽へ移行した区域では、公共下水道に替わる制度として設置補助金を上乗せする制度を設けています。単独浄化槽または汲み取り便槽をお使いの方で合併浄化槽に切り替えて、今後も継続してお住まいになる方を対象としています。

公共下水道から合併浄化槽へ移行した区域は、久留米市生活排水処理基本構想【改定】についてをご確認ください。

令和6年度の浄化槽を設置する場合の補助、既存の単独処理浄化槽又は汲み取り便槽の撤去に対する上乗せ補助の補助申請の受付は開始しています。

浄化槽を設置する場合の補助制度、既存の単独処理浄化槽又は汲み取り便槽の撤去に対する上乗せ補助制度、及び設置後の維持管理に対する補助制度があります。

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1.設置費用に対する補助制度

設置補助金の申し込み等の期限
期限 注意事項
申し込み 令和7年1月17日(金曜日)まで 着工前に申請し、交付決定の通知が届いてから工事を始めてください。
工事完了(目安) 令和7年3月9日(日曜日)まで 年度末は現地検査が混みあうため、工事完了後、現地検査の2週間程度前までに実績報告書を提出してください。
現地検査 令和7年3月31日(月曜日)まで 現地検査を行い、その結果に基づき補助金交付額を確定します。

【注意】交付決定(許可)前の着工や年度内に現地検査ができないときは補助の対象になりませんのでご注意ください。

補助対象となる区域

市内全域。ただし、以下の区域は対象外となります。

  1. 公共下水道の事業計画(下水道の認可)区域
  2. 農業集落排水事業区域
  3. 公共浄化槽整備推進事業区域(久留米市城島町の一部)

補助対象となる浄化槽

専用住宅等に処理対象人員が10人以下で汚水処理未普及の解消につながる合併浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。ただし、以下の場合は補助対象外となります。

設置費補助額

浄化槽の人槽区分に応じて、次の額を限度に補助します。ただし、年度毎の予算の範囲で行います。

設置費補助の基本限度額
人槽区分 補助限度額
5人槽 332,000円
7人槽 414,000円
10人槽 548,000円

 


令和6年3月の久留米市生活排水処理基本構想の改定に伴い、公共下水道事業から合併浄化槽事業へ移行した区域で、単独浄化槽または汲み取り便槽をお使いの方が合併浄化槽に切り替えて、今後も継続してお住まいになる方に設置費補助金の増額があります。

区域に応じた設置費補助の加算額
人槽区分 加算限度額 加算後の補助限度額
5人槽 294,000円 626,000円
7人槽 366,000円 780,000円
10人槽 485,000円 1,033,000円

手続きについて

まず、県に登録されている浄化槽工事業者に設置工事を依頼して下さい。 その後、久留米市給排水設備課へ浄化槽設置の届出をして下さい。

補助金交付までの主な流れ

  1. 補助金の交付申請(申請書は工事前に提出して下さい)
    注意:毎年1月の第2週までが受付期間となっています。
  2. 補助金交付決定(書類審査後、交付を決定し通知します)
  3. 工事の着工(交付決定の通知が届いてから工事を始めて下さい)
  4. 実績報告(工事完了後30日以内に提出して下さい)
  5. 現地検査(設置者・市・工事業者の3者立会いのもとに行います)
  6. 交付額の確定(現地検査を行い、その結果に基づき補助金交付額を確定します)
  7. 補助金の交付(補助金は、申請者名義の口座へ振込みます)

【注意】交付決定(許可)前の着工や年度内に現地検査ができないときは補助の対象になりませんのでご注意ください。

2.既存の単独処理浄化槽及び汲み取り便槽の撤去に対する上乗せ補助制度

 平成30年度4月から、生活環境の改善と公共用水域の水質保全を目的として、既設住宅における合併処理浄化槽への転換を推進するため、既設の単独処理浄化槽及び汲み取り便槽を撤去して合併処理浄化槽の設置工事を行う場合、浄化槽設置補助金に加えて、撤去及び配管設置工事に係る費用の一部を上乗せして受けられる補助制度が始まりました。
 令和5年4月から、さらに転換の動きを加速化するため、既設の汲み取り便槽から転換する場合、汲み取り便槽の撤去費補助金と配管設置補助金を増額しています。

上乗せ補助の対象となる浄化槽

次の条件のすべてに該当する方は、下表の金額を限度として予算の範囲内で浄化槽設置補助金の上乗せを受けることができます。

  1. 浄化槽の設置補助対象となる区域において、浄化槽の設置補助を受けられる方
  2. 自宅等の改造工事等に伴い、単独処理浄化槽又は汲み取り便槽から合併浄化槽へ転換を行った方
  3. 単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を完全撤去し、処分を適正に行った方(産業廃棄物管理票(マニフェスト)が必要となります。)

転換に伴う上乗せ補助額

上乗せされる金額
上乗せ対象 単独処理浄化槽から転換する場合 くみ取り便槽から転換する場合
処分費補助額 90,000円 90,000円
配管設置費補助額 300,000円 300,000円

(注意)実際にかかった費用が表の限度額に満たない場合は、実際にかかった費用の千円未満を切り捨てた額が上乗せ額となります。

ご不明な点、詳細についてはお問い合わせください。

手続きについて

上記の「設置費用に対する補助制度」の「手続き」と同様です。

3.維持管理費用に対する補助制度

浄化槽の法定検査、保守点検や清掃などの維持管理に要した経費の一部を補助します。
適正な維持管理を促進するために予算の範囲内で助成しています。
毎年度10月頃に、久留米市から対象者の方に申請書類等を郵送します。

補助対象となる浄化槽

久留米市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱により設置費の補助を受けた浄化槽。

維持管理費補助額

人槽区分にかかわらず、年間10,000円

補助の期間

浄化槽を設置した年度の翌年度から、5年間を限度として補助します。
(ただし、浄化槽の設置場所が公共下水道や農業集落排水処理施設の供用開始区域となったときは、交付期間は当該施設の供用開始日の属する年度までとなります。)

手続きについて

  1. 補助金の交付申請(対象者の方に、補助金の申請書を送付しますので、必要書類を添付て下さい。)
    注意:添付書類として、(1)法定検査(7条または11条検査)結果書の写し(申請時点で過去1年以内に行ったもの)、(2)申請年度中に支払った維持管理に要した費用の領収書の原本(合計額が補助額以上となるもの)が必要です。
  2. 補助金の交付決定(書類審査後、交付を決定し通知します。)
  3. 補助金の交付(補助金は、申請者名義の口座へ振込みます。)

このページについてのお問い合わせ

 上下水道部給排水設備課 排水設備・浄化槽チーム
 電話番号:0942-30-8569 FAX番号:0942-38-2694 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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