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更新日:2024年11月25日 08時40分
久留米市から指定を受けている介護サービス事業所については、名称、所在地、運営規程等の届出事項に変更が生じたときは、変更日から10日以内に届出を行う必要があります。
変更届に関する様式は、申請書のページに掲載しています。
介護保険法に基づく介護サービス事業所は、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。
更新時期が到来する事業所には、あらかじめ手続きのご案内を送付してお知らせします。
なお、指定更新の申請時には、手数料20,000円(介護老人福祉施設は25,000円、介護老人保健施設と介護医療院は33,000円)の納付が必要となりますが、この手数料は申請に対する審査手数料のため、指定基準を満たさず、結果として指定更新できない場合でも返還されませんので、ご注意ください。
変更届に関する様式は、申請書のページに掲載しています。
久留米市から指定を受けている介護サービス事業所について、事業所を廃止または休止をするときは、その廃止または休止の日の1か月前までに届出を行う必要があります。
また、休止した事業所を再開するときは、再開の2か月前までに新規指定と同程度の書類確認を行う必要があるため、早めのご相談をお願いします。
廃止、休止、再開に関する様式は、申請書のページに掲載しています。