トップ > 組織からさがす > 健康福祉部介護保険課 > 申請書 > 5-5.介護サービス事業所(居宅・施設)の廃止・休止・再開届出書等
0505
更新日:2024年09月26日 15時27分
介護サービス事業所の廃止・休止・再開
概要説明 | 久留米市から指定を受けている介護サービス事業所について、事業所の廃止・休止をするときは、その廃止又は休止の日の1か月前までに届出を行う必要があります。 また、休止した事業所を再開するときは、事前に新規指定と同程度の書類確認を行う必要があり、かつ再開の日から10日以内にその旨を届け出る必要があるため、早めのご相談をお願いします。 なお、介護老人福祉福祉施設、介護療養型医療施設の事業をやめる場合は、1か月以上の予告期間を設けて、「様式第6号 指定辞退届出書」を提出していただく必要があります。 |
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手続方法 |
申請書をダウンロードして、提出してください。
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手続きに必要なもの | 再開届関係 再開届および添付書類 廃止・休止関係 廃止・休止届 指定辞退届関係 指定辞退届 |
申請書 (様式ダウンロード) |
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受付窓口 |
市庁舎6階 介護保険課 電話番号:0942-30-9247
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受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) |
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お問い合わせ先 | 健康福祉部介護保険課 電話番号:0942-30-9247 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム) |