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5-3.介護サービス事業所(居宅・施設)の変更届出書等

更新日:202411250943


介護サービス事業所の届出変更

介護サービス事業所(居宅・施設)の変更届出書等
概要説明
久留米市から指定を受けている介護サービス事業所について、名称、所在地、運営規程等の届出事項に変更が生じたときは、変更日から10日以内に届出を行う必要があります。

介護老人保健施設と介護医療院の開設許可事項変更申請書・管理者承認申請書については、変更前1ヶ月前に申請し、許可・承認を受けて変更するようにしてください。
介護老人保健施設と介護医療院の建築工事を伴う変更については、変更許可申請の際に33,000円の手数料が必要になります。
手続方法
申請書をダウンロードして、受付窓口に直接提出してください。
手続きに必要なもの
変更届出書に付随して、サービスの種類や変更内容に応じて添付書類が必要な場合がありますので、必ず「変更届チェック表」で必要なものを確認し、変更届に添付してください。ご不明な点があれば受付窓口までご連絡ください。
申請書
(様式ダウンロード)
(変更届・チェック表)
(介護老人保健施設・介護医療院における開発許可事項変更申請関係)
(介護老人保健施設・介護医療院における管理者承認申請書)
(注意)承認後に変更届の提出が必要になります。
【共通】管理者の医師免許の写しを添付してください。
【共通】組織体制図(任意様式)を添付してください。
受付窓口
市庁舎6階 介護保険課 電話番号:0942-30-9247
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
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お問い合わせ先
健康福祉部介護保険課
 電話番号:0942-30-9247 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム)

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 健康福祉部介護保険課 育成・支援チーム
 電話番号:0942-30-9247 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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