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更新日:2024年04月01日 08時00分
このページでは、後期高齢者医療制度に関してポイントとなる項目をまとめています。
詳細な内容は各項目のページをご参照ください。
「国民皆保険制度」とはすべての国民がいずれかの「公的医療保険」に加入することを法律で義務づけている制度です。
「公的医療保険」は、会社員等が加入する「被用者保険」や自営業や退職された方等が加入する「国民健康保険」、
75歳以上の後期高齢者の方が加入する「後期高齢者医療制度」等の種類があります。
「公的医療保険」に加入していることで医療機関等では保険適用となる治療を1~3割負担で受けることができ、
高額な入院や手術の際はさらに給付を受けることができます。
空白期間は生活保護等の一部例外を除いて認められず、保険の加入状況に変化があった場合は必ず届出が必要となります。
(注意)「公的医療保険」は、保険会社等が提供する民間の医療保険(ガン保険等)とは異なります。
後期高齢者医療制度の対象となるのは、次のいずれかにあてはまる方です。
証明書等 | 障害の程度 |
---|---|
身体障害者手帳 | 1級、2級、3級および4級の一部 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級、2級 |
療育手帳 | A(重度) |
国民年金証書 | 障害による公的年金の1級、2級 |
上記加入対象者の中で、生活保護を受けている方など後期高齢者医療制度の被保険者(対象者)にならない方がいます。詳しくは、健康保険課までお尋ねください。
なお、65歳から74歳までの方が、久留米市の障害者医療の助成を受けるためには、後期高齢者医療制度への加入が必要です。
(注意)久留米市で取り扱っているのは、「久留米市 国民健康保険」及び「福岡県 後期高齢者医療制度」のみです。
職場の健康保険等については、職場の担当部署や加入されている健康保険組合等にお問い合わせください。
下記ページに収入情報などを入力することで、ご自宅で後期高齢者医療保険料の試算ができます。
翌年度の保険料見積などの際にご活用ください。
後期高齢者医療保険料は、下記の通り計算されます。
年度途中で加入や脱退した場合は、月割りで算定されます。
保険料=均等割額[60,004円]+所得割額[賦課のもととなる所得金額(注意1)×11.83%(注意2)]
ただし、合計金額の10円未満は切り捨て。限度額は80万円(注意3)。
注意1:賦課のもととなる所得金額=令和5年中(1~12月)の総所得金額等-基礎控除額
(基礎控除額は、合計所得額が2,400万円以下の場合43万円です。2,400万円を超える場合は異なります。)
注意2:令和5年中の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない人の所得割率は、11.02%
注意3:昭和24年3月31日以前に生まれた人、令和7年3月31日までに障害認定により被保険者の資格を有している人の賦課限度額は、73万円
詳細な計算方法については、保険料[福岡県後期高齢者医療保険広域連合] をご参照ください。
保険料には以下の軽減があり、該当される方は保険料が減額となります。
それぞれの軽減の詳しい条件は、リンク先をご参照ください。
収入・所得に応じて、窓口での一部負担金の負担割合が 1割 、2割 または 3割 に決められます。
詳細な内容は医療機関を受診するときをご参照ください。
後期高齢者医療制度で診療を受け、1ヶ月に支払った医療費(一部負担金)が高額になったとき、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が支給されます。
自己負担限度額を超える額については、以下の「高額療養費」もしくは「限度額適用・標準負担額減額認定証」という形でサポートされます。
それぞれの詳しい条件や自己負担限度額については、下記リンク先をご参照ください。
後期高齢者医療制度では様々な給付制度があり、代表的なものは以下の通りです。
それぞれの詳しい条件については、下記リンク先をご参照ください。
また、これ以外の給付制度については、後期高齢者医療の給付をご参照ください。