トップ > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険・年金・医療 > 後期高齢者医療の給付 > 医療費の払い戻しが受けられるとき(療養費)
医療費の払い戻しが受けられるとき(療養費)
5010
更新日:2023年11月29日
08時52分
次のようなときは、医療機関の窓口でかかった医療費の全額をいったん本人がお支払いし、後日申請によって、自己負担分を除いた額の払い戻しを受けることができます。
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具を購入したとき
申請に必要なもの
- 医師の証明書、領収書、見積書、請求書
- 靴型治療用装具の場合は写真(装具を着用し全体が確認できるもの)
- 保険証
- 被保険者の個人番号のわかるもの
- 被保険者名義の預貯金通帳
- 窓口に来られる人の本人確認書類(個人番号カード、健康保険証、パスポートなど)
(注意)
療養費を支給すべき被保険者本人がお亡くなりになった場合には、相続人に療養費を支給することになります。
その際は、被保険者と相続人との関係を確認できる戸籍などの書類が必要となることがありますので、詳しくは健康保険課までお尋ねください。
事故や急病でやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき
申請に必要なもの
- 診療報酬明細書(レセプトとも言います。受診した病院でもらってください。)、領収書
- 保険証
- 被保険者の個人番号のわかるもの
- 被保険者名義の預貯金通帳
- 窓口に来られる人の本人確認書類(個人番号カード、健康保険証、パスポートなど)
(注意)
療養費を支給すべき被保険者本人がお亡くなりになった場合には、相続人に療養費を支給することになります。
その際は、被保険者と相続人との関係を確認できる戸籍などの書類が必要となることがありますので、詳しくは健康保険課までお尋ねください。
海外渡航中に、急病でお医者さんにかかったとき(海外療養費)
申請に必要なもの
- 診療内容明細書(どのような治療を行ったか詳しくわかるものに限ります。)、領収明細書
- 保険証
- 被保険者の個人番号のわかるもの
- パスポート
- 印鑑
- 被保険者名義の預貯金通帳
- 窓口に来られる人の本人確認書類(個人番号カード、健康保険証、パスポートなど)
(注意)
- 療養費を支給すべき被保険者本人がお亡くなりになった場合には、相続人に療養費を支給することになります。
その際は、被保険者と相続人との関係を確認できる戸籍などの書類が必要となることがありますので、詳しくは健康保険課までお尋ねください。
- 治療目的の海外渡航は支給対象外です。
- 診療内容明細書、領収明細書につきましては、日本語訳が必要です。
申請にあたって
- 医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎた場合、それ以降に申請しても支給されません。
- 医療処置が適正であったかを審査されますので、申請から支給まで半年以上かかる場合があります。
- 審査の結果、診療内容によっては、支給されない場合もあります。
申請場所
市役所1階6番窓口 健康保険課
総合支所 市民福祉課
市民センター
ただし、 補装具代の払い戻し以外は、市民センターでの受付けはできません のでご注意ください。
▲このページの先頭へ