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更新日:2023年11月29日 09時00分
特定の疾病により、長期間継続して高額な治療が必要になった場合は、医療費の自己負担の限度額が、1ヶ月につき 1万円 となります。
該当される方には、申請により「特定疾病療養受療証」を交付いたします。
なお、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応した医療機関等では「特定疾病療養受療証」を提示する必要がありません。
(有効期間中の「特定疾病療養受療証」が発行されている場合に限る。)
詳細は、マイナンバーカードの健康保険証利用についてをご確認ください。
人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析)
血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る。)
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総合支所 市民福祉課
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