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ひとり親家庭等医療費の支給申請
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更新日:2024年12月02日
08時00分
医療費の支給申請について
以下の場合は、医療機関の窓口でひとり親家庭等医療の助成を受けることができませんので、後日、市に支給申請をしてください。医療機関でお支払いいただいた医療費のうち、自己負担の上限額を超える額を市から支給します。医療・年金課(市役所1階8番窓口)、各総合支所市民福祉課、または各市民センターで申請手続きをしてください。代理の方でも手続きができます
- 福岡県外の医療機関などで受診したとき
- ひとり親家庭等医療証を提示せずに受診したとき
- 健康保険を利用せずに受診したとき
- 治療用装具(コルセットや眼鏡など)を作製したとき
- 他の公費医療費助成を受けてもなお自己負担上限額を超える支払いが生じたとき
(注意1)医療費を支払った日の翌日から5年以内に申請してください
(注意2)健康保険を利用せずに受診した場合や、治療用装具等を作製した場合は、まず先に、加入している健康保険組合などの保険者に保険給付の申請を行ってください
(注意3)医療機関等での自己負担額は10円未満が四捨五入されているため、支給決定額と異なる場合があります
申請手続きに必要なもの
- ひとり親家庭等医療証
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受給者の健康保険の内容がわかるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナ保険証、健康保険証)
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医療費の領収書(医療機関名、領収印が入ったもので、保険点数が確認できるもの)
- 本人名義の預金通帳(未成年の場合は保護者)
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印鑑(申請者が署名される場合は不要)
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限度額適用認定証(お持ちの方)
- 受給者証(自立支援医療や特定疾患医療など、他の医療費支給制度を受給している場合)
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医証、見積書、請求書、領収書、健康保険組合など保険者からの支給決定通知書や療養費支給証明書(治療用装具の場合)
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健康保険組合など保険者からの支給決定通知書(健康保険証を提示しなかった場合)
「医療費支給申請書」のページへ
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