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久留米市不育症検査費・治療費助成事業
更新日:2024年05月08日
09時11分
久留米市不育症検査費・治療費助成事業のご案内
1.助成対象者
以下の全てを満たす方が対象となります。
- 「助成の対象となる不育症の検査及び治療の最初の診療日」から「申請日」まで継続して、夫婦の双方またはいずれかが、久留米市内にお住まいの方(住民基本台帳法に基づき、久留米市の住民基本台帳に記載されていること)
- 助成の対象となる不育症の検査及び治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である方
- 助成の対象となる最初の不育症の検査及び治療の開始時に夫婦であること(事実婚を含む)
2.対象となる検査・治療
医療保険適用外(全額自己負担)の不育症の検査及び治療(該当検査および治療は次の内容をご確認ください。)
- 最初の診療日の属する月の初日から起算して1年間の検査・治療が対象となります。
(例)6月20日に最初の検査を実施した場合、翌年5月31日までに実施した検査・治療が対象
検査
- 抗リン脂質抗体検査
- 抗カルジオリピンβ2 グルコプロテインI複合体抗体
- 抗カルジオリピンIgG抗体
- 抗カルジオリピンIgM抗体
- ループスアンチコアグラント
- 抗PEIgG抗体
- 抗PEIgM抗体
- 凝固因子検査
- 第Ⅻ因子活性
- プロテインS活性もしくはプロテインS抗原
- プロテインC活性もしくはプロテインC抗原
- APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間)
- 夫婦染色体検査
- 絨毛染色体検査(流産物検査)
治療
- ヘパリン療法(ヘパリン在宅自己注射療法を含む)
- 低用量アスピリン療法
注意事項
対象の検査および治療以外で医師が必要と判断し、医療保険が適用されない検査・治療も対象となります。
助成対象検査・治療の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
3.助成回数
- 一夫婦あたり1回限り
(注意)対象期間中に複数回検査・治療を行う場合は、最後の検査・治療が終了した後に申請してください
4.助成上限額
(例)検査費用70,000円、治療費用20,000円の場合
(70,000円+20,000円)×0.5=45,000円(助成金額)
5.申請に必要なもの
申請に必要な書類は「久留米市不育症検査費・治療費助成事業申請書」からダウンロードできます。
- 久留米市不育症検査費・治療費助成事業申請書(第1号様式)
- 久留米市不育症検査費・治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)(医療機関で記載してもらってください)
- 医療機関が発行した当該検査・治療に要した費用に係る領収書(原本とその写し)
- 戸籍謄本または住民票(世帯全員・続柄記載)
戸籍上の夫婦であることが確認できるもの。申請書提出日より3ヶ月以内に発行されたもの
(注意)夫婦で住民票上の住所が異なる場合は、戸籍謄本が必要
(注意)事実婚の場合は、夫婦両人の戸籍謄本と住民票、「事実婚関係に関する申立書(第3号様式)」が必要
- 久留米市不育症検査費・治療費助成事業助成金請求書
- 申請者の振込口座が確認できる書類(通帳の写し等)
- 住所要件に関する申立書(ご夫婦どちらかが市外にお住いの方のみ必要です)
(注意)
- 助成の申請手続きは、助成対象となる検査及び治療の診療期間の終了日が属する年度内(3月31日まで)に、申請書と関係書類を窓口にご提出ください。
- なお、3月1日から3月31日の間に終了した検査・治療については、翌年度4月30日までに、申請書と関係書類を窓口にご提出ください。
(例)令和7年3月1日~令和7年3月31日の間に終了した検査・治療は、令和7年4月30日(水曜)までが申請期限
- 助成金の振り込みは、申請書の提出日からおおむね2か月程度要します。
その他
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