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久留米市不育症検査費・治療費助成事業

更新日:202405080911


久留米市不育症検査費・治療費助成事業のご案内

1.助成対象者

以下の全てを満たす方が対象となります。

  1. 「助成の対象となる不育症の検査及び治療の最初の診療日」から「申請日」まで継続して、夫婦の双方またはいずれかが、久留米市内にお住まいの方(住民基本台帳法に基づき、久留米市の住民基本台帳に記載されていること)
  2. 助成の対象となる不育症の検査及び治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である方
  3. 助成の対象となる最初の不育症の検査及び治療の開始時に夫婦であること(事実婚を含む)

2.対象となる検査・治療

医療保険適用外(全額自己負担)の不育症の検査及び治療(該当検査および治療は次の内容をご確認ください。)

検査

治療

注意事項

対象の検査および治療以外で医師が必要と判断し、医療保険が適用されない検査・治療も対象となります
助成対象検査・治療の詳細については、厚生労働省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

3.助成回数

4.助成上限額

(例)検査費用70,000円、治療費用20,000円の場合
(70,000円+20,000円)×0.5=45,000円(助成金額)

5.申請に必要なもの

申請に必要な書類は「久留米市不育症検査費・治療費助成事業申請書」からダウンロードできます。

  1. 久留米市不育症検査費・治療費助成事業申請書(第1号様式)
  2. 久留米市不育症検査費・治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)(医療機関で記載してもらってください)
  3. 医療機関が発行した当該検査・治療に要した費用に係る領収書(原本とその写し)
  4. 戸籍謄本または住民票(世帯全員・続柄記載)
    戸籍上の夫婦であることが確認できるもの。申請書提出日より3ヶ月以内に発行されたもの
    (注意)夫婦で住民票上の住所が異なる場合は、戸籍謄本が必要
    (注意)事実婚の場合は、夫婦両人の戸籍謄本と住民票、「事実婚関係に関する申立書(第3号様式)」が必要
  5. 久留米市不育症検査費・治療費助成事業助成金請求書
  6. 申請者の振込口座が確認できる書類(通帳の写し等)
  7. 住所要件に関する申立書(ご夫婦どちらかが市外にお住いの方のみ必要です)

(注意)

その他

このページについてのお問い合わせ

 子ども未来部こども子育てサポートセンター
 電話番号:0942-30-9731 FAX番号:0942-30-9718 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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