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久留米市先進医療不育症検査費用助成事業
更新日:2024年05月02日
14時22分
重要なお知らせ
令和4年12月1日から、「流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)」が先進医療として承認されましたので、お知らせいたします。
なお、医療保険適用外(全額自己負担)の不育症の検査及び治療については、「久留米市不育症検査費・治療費助成事業」をご覧ください。
1.助成対象者
以下の全てを満たす方が対象となります。
- 申請日時点で久留米市内にお住まいの方(住民基本台帳法に基づき、久留米市の住民基本台帳に記載されていること)
- 既往で流死産回数が2回以上の方
2.対象となる検査
先進医療として厚生労働省が告示している不育症検査が対象となります。
- 先進医療として告示されている不育症検査名称:「流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)」
(注意)
- 先進医療の実施機関として、厚生労働省に承認されている保険医療機関で実施した検査に限ります。なお、検査を受けた時点で実施医療機関が届出していた場合は対象です。
- 保険適用されている不育症に関する治療・検査を、保険診療として実施している医療機関において実施している必要があります。
3.助成上限額
1回の検査に係る費用の7割に相当する額(千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。)で、上限6万円です。
4.実施医療機関
- 現在における本事業の助成対象となる先進医療「流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)」の実施医療機関は厚生労働省ホームページをご参照ください。
5.申請に必要なもの
申請に必要な書類は「久留米市先進医療不育症検査費用助成事業申請書」からダウンロードできます。
- 久留米市先進医療不育症検査費用助成事業申請書
- 久留米市先進医療不育症検査費用助成検査受検証明書(検査を受けた医療機関で記載してもらってください)
- 検査を実施した医療機関が発行した当該検査に要した費用に係る領収書の原本とコピー
- 久留米市先進医療不育症検査費用助成事業助成金請求書
- 申請者の振込口座が確認できる書類(預金通帳の表紙裏の写し等)
(注意)
- 申請は、検査日から原則30日以内に行ってください。1年度(当年4月1日~翌年3月31日)の間に終了した検査の申請期限は翌年度の4月末までです。これ以降は予算の都合上お支払いできませんのでご注意ください。なお、検査日は、申請書類の「久留米市先進医療不育症検査費用助成検査受検証明書(第2号様式)」の「検査実施日」です。
- 助成金の振り込みは、申請書の提出日からおおむね2か月程度要します。
(申請期限について)
例:令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に実施した検査は、令和7年4月30日(水曜)まで
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