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令和7年3月23日執行の福岡県知事選挙について

更新日:202503130932


投票所入場券(はがき)がなくても投票できます

 

福岡県知事選挙

令和7年3月23日(日曜日)に福岡県知事選挙が行われます。忘れずに投票に行きましょう。


  1. 選挙概要(概要、投票所、投票所入場券)

  2. 候補者情報(選挙公報、候補者情報)

  3. さまざまな投票制度(期日前投票、不在者投票、郵便等投票)

1.選挙概要

概要

投票所

投票所入場券に投票所を記載しています。なお、前回選挙から10ヶ所の投票所が変更になっています。

変更となった投票所一覧
投票区 今回 前回
荘島 荘島体育館 荘島小学校体育館
篠山 篠山小学校多目的室 城南中学校武道場
西国分第1 諏訪中学校第2図書室 諏訪中学校武道場
御井 御井校区コミュニティセンター 御井小学校体育館
高良内第1 コミュニティセンター高良内会館 高良内小学校体育館
荒木第1 荒木校区コミュニティセンター 荒木小学校体育館
安武 安武校区コミュニティセンター くるめ天心幼稚園
大善寺 大善寺小学校体育館 大善寺校区コミュニティセンター
津福第1 津福小学校ランチルーム 津福校区コミュニティセンター
西牟田 西牟田校区コミュニティセンター 西牟田小学校体育館

投票所入場券

投票区によっては投票所が前回と変わる場合があります。入場券に場所を記載していますのでご確認ください。

なお、投票所入場券は、同じ世帯の有権者2人分を1枚にまとめた圧着ハガキで郵送いたします。世帯主宛に郵送しますので、ハガキを剥がして、1人分ずつ切り離して、投票所にお持ちください。 有権者が3名以上の世帯については2通以上に分けて送付いたしますのでご注意ください。

2.候補者

選挙公報・候補者情報

候補者の政見などを掲載した「選挙公報」は、3月10日(月曜日)から21日(金曜日)までの間に各世帯に配布します。市役所2階くるみホール、各総合支所や各市民センターなどにも順次用意します。このほか、福岡県のホームページでご覧いただくことも可能です。

3.さまざまな投票制度

県内で住所を移した場合の投票

県内で住所を移した場合の投票

投票日当日の投票所、または期日前投票所で投票する場合

以下のいずれかの方法で投票してください。
  • 投票所で「引き続き県内に住所を有する確認申請」を行う
  • 引き続き県内に住所を有する旨の証明書」を投票所に持参する
    (備考)「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」は、県内の他市町村でも申請が可能
    (備考)久留米市では、市民課、各総合支所市民福祉課、各市民センターで発行(無料)

転出先(新住所地)の市町村選挙管理委員会で不在者投票をする場合

以下の順序に従って投票してください。

  1. 「不在者投票請求書・宣誓書」に記入後、久留米市の選挙管理委員会へ送付(様式は不在者投票のページを参照)
  2. 久留米市選挙管理委員会から必要書類一式を送付
  3. 必要書類一式を転出先の市町村の選挙管理委員会へ持参し、不在者投票を行う
    (備考)久留米市の様式は「引き続き県内に住所を有する確認申請」を兼ねているため、別途「引き続き県内に住所を有する確認申請」及び「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」は必要ありません。
    (送付先)
    〒830-8520
     久留米市城南町15番地3 
     久留米市選挙管理委員会事務局 

また、福岡県内の他市町村の選挙人名簿に登録されている人が、令和6年12月6日以降に、久留米市へ転入届を提出し、まだ久留米市の選挙人名簿に登録されていない場合には、転入前の住所地で投票することができます。(その後、県外へ転出された場合は投票できません。)「引き続き県内に住所を有する確認申請」をするか、「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」の交付を受けて、投票してください。

投票日当日、投票に行けない人は(期日前投票)

投票日当日、仕事や冠婚葬祭などの予定がある人や、旅行や買い物などの用事で投票区外へ出かける人は、期日前投票ができます。
投票所入場券、または運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認ができるものを持参してください。

【常設会場】市役所本庁舎及び4支所
3月7日(金曜日)~22日(土曜日)
8時30分から20時まで(土、日曜日も投票可能)


【ゆめタウン久留米特設会場】
3月15日(土曜日)~17日(月曜日)
9時30分から18時まで
(注意)こちらの会場では、不在者投票(滞在地)は行えません。


【 久留米大学 御井キャンパス 御井本館2階  ラーニングコモンズB・C】
3月19日(水曜日)
10時から17時まで
(注意)こちらの会場では、不在者投票(滞在地)は行えません。

市外に滞在している人は(滞在地投票)

出張や旅行などで、投票日当日も期日前投票期間中も投票に行くことができない方は、選挙管理委員会事務局に投票用紙等を請求し、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

不在者投票(滞在地投票)の投票期間は期日前投票と同じ期間ですが、手続きに時間がかかりますので、余裕をもって手続きをしてください。

病院や施設等に⼊院・⼊所している⼈は(指定施設での投票)

病院に⼊院していたり、⽼⼈ホームなどの施設に⼊所している⼈は、施設での不在者投票ができることがあります。その施設が都道府県から不在者投票ができる施設として指定を受けていることが必要です。指定を受けているかどうかは、施設の責任者にお問い合わせください。

重度の⾝体障害や要介護状態にある⼈は(郵便等投票)

重度の⾝体障害や要介護状態にあり、⼀定の要件に当てはまる⼈は、郵便投票制度を利⽤することができます。希望される場合は、まず選挙管理員会事務局にお問い合わせください。対象者に該当するか確認後、郵便等投票証明書交付申請書等の必要書類を送付します。

なお、要件に該当し、「郵便投票証明書」を持っている⼈には、投票⽤紙の請求書をお送りします。請求書に必要事項を記入し、返送してください。

投票支援カードやコミュニケーションボードの使用を希望される人は

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 選挙管理委員会事務局
 電話番号:0942-30-9238 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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