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更新日:2022年06月02日 16時19分
身体に重度の障害があり、要件に該当する人で、投票所に行けない、または不在者投票の指定施設に入院・入所していない場合、自宅で投票用紙に記載し、名簿登録地の選挙管理委員会に郵送する方法での不在者投票(郵便等投票)ができます。
対象となる方は、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に申請して、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。この「郵便等投票証明書」は郵便等による不在者投票を行う資格があることを証明するもので、投票用紙等の書類を請求するときに必要になります。
(参考)総務省ホームページ「郵便等による不在者投票制度について」
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証をお持ちで、次の要件に該当する方
郵便等投票証明書が必要となります。
障害 | 1級 | 2級 | 3級 |
---|---|---|---|
両下肢、体幹、移動機能 | ○(可能) | ○(可能) | - |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | ○(可能) | - | ○(可能) |
免疫、肝臓 | ○(可能) | ○(可能) | ○(可能) |
障害 | 特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 |
---|---|---|---|---|
両下肢、体幹 | ○(可能) | ○(可能) | ○(可能) | - |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 | ○(可能) | ○(可能) | ○(可能) | ○(可能) |
要介護5 | 要介護4 | 要介護3 | 要介護2 | 要介護1 |
---|---|---|---|---|
○(可能) | - | - | - | - |
意思表示ができない方は対象となりません。
該当する手帳等を持って、選挙管理委員会へ申請してください。
交付申請は代理の方でもできますが、申請者本人の署名が必要となります。
手続には時間がかかりますので、お早めの申請をお願いします。
なお、申請はいつでもすることができます。
詳しくは選挙管理委員会へお問い合わせください。
県が指定する病院や老人ホーム等に入院または入所している方は、指定施設での不在者投票をすることができます。
この場合、郵便等投票証明書交付や、投票用紙など必要書類の請求などの面倒な手続が必要なく、より簡単に投票できます。
郵便等投票証明書を交付申請するまえに入院または入所している施設にお問い合わせください。
次の代理記載ができる要件に該当する方で、「郵便等投票証明書」に 「代理記載ができる選挙人」 であるという記載がなされている方は、あらかじめ代理記載人 (選挙権がある方に限ります) を届け出ることによって、代理記載が可能となります。
障害 | 1級 |
---|---|
上肢 | ○(可能) |
視覚 | ○(可能) |
障害 | 特別項症 | 第1項症 | 第2項症 |
---|---|---|---|
上肢 | ○(可能) | ○(可能) | ○(可能) |
視覚 | ○(可能) | ○(可能) | ○(可能) |
意思表示ができない方は対象となりません。
代理記載の要件に該当しても、それだけでは郵便等投票の対象者とはなりません。郵便等投票の要件にも該当することが必要です。