トップ > 暮らし・届出 > 選挙 > 選挙制度 > 不在者投票(滞在地投票)
不在者投票(滞在地投票)
050
更新日:2024年10月19日
08時38分
滞在地投票とは
投票日当日に投票できない場合、期日前投票ができますが、期日前投票ができる理由に該当していても 「期日前投票の期間中はずっと出張中」などの理由で期日前投票が困難な場合があります。
そんなときには、久留米市の選挙管理委員会に投票用紙等の交付を請求し、出張先 (滞在地)の選挙管理委員会で投票を行うことができます。
滞在地投票をするには
投票できる場所
滞在地(出張先)の選挙管理委員会で行えます。
なお、ゆめタウン久留米特設会場、久留米大学 御井キャンパス 御井本館2階 ラーニングコモンズB・Cでは投票できませんので、ご注意ください。
投票できる期間
投票日の公示または告示の翌日から投票日の前日まで
不在者投票の場合は、投票用紙等の往復に日数がかかりますので、日程に余裕を持って早目の投票をお願いします。
投票できる時間
滞在地で選挙が行われている場合は午前8時30分から午後8時まで
選挙が行われていない場合は滞在地の選挙管理委員会の執務時間内に限られます。
(久留米市の場合は午前8時30分から午後5時15分までです。事前に滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい)
投票の方法
-
不在者投票請求書兼宣誓書をダウンロードします。
不在者投票請求書兼宣誓書(衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査)(160キロバイト)
不在者投票請求書兼宣誓書(記載例)(174キロバイト)
-
必要事項を本人が記入します。
本人以外の方が記入したり、パソコンなど手書きでない場合は投票用紙等の交付ができません。
-
必要事項を記入したら、名簿登録地の選挙管理委員会へ提出してください。
ファックスやメールでは受付できませんので、直接または郵便でご提出ください。
(名簿登録地が久留米市の場合の送付先)
〒830-8520
久留米市城南町15番地3
久留米市選挙管理委員会事務局
-
名簿登録地の選挙管理委員会から、投票用紙などの必要書類が交付(郵送)されます。
-
滞在地の選挙管理委員会へ、交付された書類をすべて持参し、投票を行ってください。
このとき、「不在者投票証明書」が入っている封筒は、絶対に開封しないでください!
-
滞在地の選挙管理委員会が名簿登録地の選挙管理委員会へ記載済みの投票用紙を送致します。
記載後、投票用紙は専用の二重封筒に入れますので、投票の秘密は守られます。
-
投票日当日に名簿登録地の投票箱に投函されます。
注意事項
- 不在者投票請求書兼宣誓書は必ず本人が記入してください
-
請求書の住所は、詳しく正確に!
不在者投票請求書兼宣誓書の現住所は投票用紙などが確実に郵送されるように、「○○アパート102号室」など、詳しくご記入下さい。
-
請求・投票はお早めに!
投票用紙などの請求、交付、滞在地での投票、名簿登録地への投票の送致に1週間ほどかかります。大切な1票をむだにしないためにも、早めの手続をお願いします。
なお、投票用紙などは、公示または告示日の前であっても請求できます。
「ぴったりサービス」での不在者投票について
- マイナンバーカードをお持ちの方は、次のURLから滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をするための投票用紙などの請求ができます。
-
久留米市選挙管理委員会から送付された投票用紙などを持って、滞在先の選挙管理委員会に出向き、不在者投票を行います。
-
(注)請求には本人確認のため、マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書のパスワードが必要です。
-
ぴったりサービス<外部リンク>
▲このページの先頭へ