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更新日:2020年07月28日 09時58分
期日前投票や滞在地投票は、投票所や滞在地の選挙管理委員会に出向いて投票を行う制度ですが、病院に入院していたり、老人ホームなどの施設に入所していて歩行や外出が困難な場合、その施設が不在者投票ができる施設として都道府県から指定を受けているならば、施設での不在者投票ができます。
都道府県が指定する病院や施設で行えます。
入院または入所している施設が指定されているかどうかは、施設の責任者にお問い合わせください。
施設によって異なりますので、施設の責任者にお問い合わせください。
施設によっては、投票希望の方の投票用紙などの請求をまとめて行いますので、不在者投票を行うことは早めに施設の責任者に申し出てください。
また、不在者投票の公正な実施確保のために外部立会人を立ち会わせることを希望される時にも、施設の責任者に申し出てください。
病院、老人ホーム等における不在者投票での外部立会人の立ち会いについての詳細(総務省ホームページ)