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更新日:2021年09月15日 00時00分
立地適正化計画とは、人口減少・超高齢社会などの課題に対応するため、居住機能や商業・医療等の都市機能の立地、公共交通の充実等を盛り込んだ包括的なマスタープランで、平成26年度に改正された都市再生特別措置法に基づく制度です。
久留米市では、久留米市都市計画マスタープランで目指す「コンパクトな拠点市街地の形成と拠点をネットワークする都市構造」の構築に向け、拠点周辺に人口密度を維持し、日常生活に必要な生活サービス機能の維持、誘導をする計画として久留米市立地適正化計画を策定し、平成29年3月31日に公表しました。
都市計画マスタープランとの整合や今後取り組もうとする施策等を反映するため、令和2年3月に改定しました。
防災指針の位置づけをするため、令和3年9月に改定しました。
久留米市立地適正化計画の(1)居住誘導区域外で行う一定規模以上の住宅の建築又は開発行為、(2)都市機能誘導区域外で行う誘導施設の建築又は開発行為、(3)都市機能誘導区域内で行う誘導施設の休廃止の際には、都市再生特別措置法に基づく市への届出が必要となります。
なお、上記の届出義務に関する規定は「宅地建物取引業法第35条 重要事項の説明等」の対象になります。
届出に関する内容は、「久留米市立地適正化計画に基づく届出書」のページへ