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久留米市立地適正化計画に基づく届出書

更新日:202404301714


立地適正化計画に基づく届出書

久留米市立地適正化計画に基づく届出書
概要説明
久留米市立地適正化計画の(1)居住誘導区域外で行う一定規模以上の住宅の建築又は開発行為、(2)都市機能誘導区域外で行う誘導施設の建築又は開発行為、(3)都市機能誘導区域内で行う誘導施設の休廃止の際には、都市再生特別措置法に基づく市への届出が必要となります。
詳しい情報は、「久留米市立地適正化計画について」のページへ
手続方法
申請書をダウンロードして、必要事項を記入、必要書類を添付のうえ、受付窓口に直接提出してください。申請書は、窓口にも用意しています。
手続きに必要なもの
届出に必要な書類
  • 届出書1部
  • 添付図書1部
添付図書は次のとおり
  1. 開発行為
  2. 位置図、現況図、土地利用計画図

  3. 建築行為
  4. 位置図、配置図、平面図、立面図

(注意)手続きを届出者以外の方が行われる場合、委任状が必要です。
申請書
(様式ダウンロード)
受付窓口
市庁舎12階 都市計画課 0942-30-9083
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
コメント
建築行為などに着手する30日前までに届出書を提出して下さい。
お問い合わせ先
都市建設部都市計画課
 電話番号:0942-30-9083 FAX番号:0942-30-9714 電子メール(専用フォーム)

このページについてのお問い合わせ

 都市建設部都市計画課
 電話番号:0942-30-9083 FAX番号:0942-30-9714 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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