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更新日:2024年04月30日 17時14分
立地適正化計画に基づく届出書
概要説明 | 久留米市立地適正化計画の(1)居住誘導区域外で行う一定規模以上の住宅の建築又は開発行為、(2)都市機能誘導区域外で行う誘導施設の建築又は開発行為、(3)都市機能誘導区域内で行う誘導施設の休廃止の際には、都市再生特別措置法に基づく市への届出が必要となります。
詳しい情報は、「久留米市立地適正化計画について」のページへ
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手続方法 |
申請書をダウンロードして、必要事項を記入、必要書類を添付のうえ、受付窓口に直接提出してください。申請書は、窓口にも用意しています。
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手続きに必要なもの | 届出に必要な書類
添付図書は次のとおり
位置図、現況図、土地利用計画図 位置図、配置図、平面図、立面図 (注意)手続きを届出者以外の方が行われる場合、委任状が必要です。
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申請書 (様式ダウンロード) |
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受付窓口 |
市庁舎12階 都市計画課 0942-30-9083
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受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) |
コメント | 建築行為などに着手する30日前までに届出書を提出して下さい。 |
お問い合わせ先 | 都市建設部都市計画課 電話番号:0942-30-9083 FAX番号:0942-30-9714 電子メール(専用フォーム) |