トップ > 暮らし・届出 > 税金 > 個人市・県民税(個人住民税) > 個人市・県民税(個人住民税)の税額の算出方法

個人市・県民税(個人住民税)の税額の算出方法

更新日:202409051053


各種所得とその算出方法
 均等割
 所得割
 個人の市・県民税の計算例

各種所得とその算出方法

個人市・県民税は均等割と所得割との合計です。
個人市・県民税=均等割(市民税均等割+県民税均等割)+所得割(市民税所得割+県民税所得割)

均等割

均等割とは、個人市・県民税額のうち、市内に住所がある個人全員に対してかかる税です。
ただし、非課税判定に該当する場合は非課税となります。

均等割の非課税判定は、個人市・県民税(個人住民税)がかる人・かからない人をご覧ください。

均等割税額
平成26年度~令和5年 令和6年~
市民税 3,500円 3,000円
県民税 2,000円 1,500円
森林環境税(国税) 1,000円
合計 5,500円 5,500円

 平成26年度から令和5年度までは市民税3500円、県民税2000円 
 東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、地方自治体で実施する防災、減災事業に充てるため、市民税、県民税にそれぞれ500円が臨時的に上乗せされていました。
令和6年度からは市町村及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が新たに1000円課税されます。
  詳しくは令和6年度以降適用される個人市・県民税(個人住民税)の主な税制改正をご覧ください。

森林環境税の詳細については下記外部サイトをご覧ください。
総務省ホームページ 森林環境税及び森林環境譲与税このリンクは別ウィンドウで開きます
林野庁ホームページ 森林環境税及び森林環境譲与税このリンクは別ウィンドウで開きます

所得割

所得割とは、個人市・県民税額のうち、所得額に比例して課税される部分を指します。
所得割は前年1年間の所得をもとに次のような順序で計算されます。

所得割

  1. 所得金額:収入金額から必要経費や給与所得控除などを差し引いた金額です。詳細は、所得の種類とその算出方法をご覧ください。
  2. 所得控除額:配偶者や扶養をしている親族がある人など個人的な事情を考慮して、 所得金額から差し引く金額です。詳細は、所得控除をご覧ください。
  3. 課税標準額(課税所得):所得金額から所得控除額を差し引いたもので、個人市・県民税の所得割 を計算する上で基準となる金額です。
  4. 税率:課税標準額に税率をかけたものが、個人市・県民税の所得割の税額です。
    課税標準額×税率=所得割額
    (備考)個人市・県民税(個人住民税)所得割の税率については、<参照>所得割の税率の表をご覧ください。
  5. 税額控除:調整控除、配当控除及び住宅借入金等特別税額控除などです。詳細は、税額控除をご覧ください。
(参照)所得割の税率
課税所得 市民税 県民税
税率
6パーセント
4パーセント

個人の市・県民税の計算例

(計算例)
4人世帯
父 年収 400万円
母 収入 0円
子 2人 (太郎20歳・花子15歳)

給与収入:4,000,000円
社会保険料の支払額:385,200円
生命保険料の支払額(旧契約で一般の生命保険料のみ):100,000円

この場合の父の個人市・県民税の税額計算について


税額の計算

所得金額

所得控除額

課税標準額の計算

所得割額の計算

 税額控除額

 調整控除の計算方法は、税額控除をご覧ください。

均等割額

年税額


久留米市では住民税試算システムを利用して、個人市・県民税の試算をすることができます。また、個人市・県民税申告書の作成も可能です。(作成した申告書は印刷して、個人市・県民税申告時に提出することができます。なお、申告データを電子メールなどから送信することはできません。)

個人市・県民税(個人住民税)の試算と申告書の作成ができます

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

▲このページの先頭へ


チャットボットを閉じる
AIチャットボット(別ウィンドウで開きます)