トップ > 暮らし・届出 > 税金 > 個人市・県民税(個人住民税) > 令和6年度以降適用される個人市・県民税(個人住民税)の主な税制改正
3100
更新日:2023年11月02日 09時57分
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。
森林環境税とは、この法律に基づき、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、一人年額1,000円が課税されます。
賦課徴収は、個人市・県民税(個人住民税)均等割の枠組みを用いて、市区町村が行うこととされています。
なお、平成26年度より東日本大震災を踏まえた防災のための施策財源として、均等割額に一人年額1000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていますが、この臨時的措置は令和5年度で終了します。
令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
森林環境税(国税) | 1,000円 | |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
上場株式等の配当所得や株式所得などについては、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度より個人住民税の課税方式を所得税と一致させることとなりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税で上場株式等の配当所得や譲渡所得などを確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも合計所得金額や総所得金額に算入されることになります。
選択する課税方式によっては、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。
令和6年度の個人住民税より、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化されます。
日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除の適用対象外となり、個人住民税の非課税判定における扶養親族の数にも含めることができません。
なお、国外に居住している配偶者の配偶者控除の適用については、令和5年度以前と要件は変わりません。
対象者 | 親族関係書類 | 送金関係書類 | その他の書類 | 翻訳文 | |
---|---|---|---|---|---|
29歳以下または70歳以上 | 必要 | 必要 | 必要 (左記の書類が外国語で書かれている場合) |
||
30歳以上70歳未満(注意1) | 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方 | 必要 | 必要 | 必要 「外国政府または外国の地方公共団体が発行した査証書類に類する書類の写し」または「在留カードに相当する書類の写し」 |
|
障害のある方(注意2) | 必要 | 必要 | |||
扶養控除を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方 | 必要 | 必要 (親族ごとに38万円以上) (注意3) |
(注意)
詳細な内容については、下記の国税庁のページをご確認ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の適用について