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更新日:2021年06月01日 00時00分
均等割も所得割もかからない人(非課税該当者) 令和3年度以降
所得割がかからない人(ただし、均等割は課税されます。) 令和3年度以降
均等割も所得割もかからない人(非課税該当者) 令和2年度以前
所得割がかからない人(ただし、均等割は課税されます。) 令和2年度以前
個人市・県民税の納税義務者は以下のとおりです。
納税義務者 | 納める税金 (均等割) |
納める税金 (所得割) |
---|---|---|
市内に住所がある個人 |
有 |
有 |
市内に事業所または家屋敷を有するが、住所はない個人 |
有 |
無 |
(注意)市内に住所があるか事業所があるかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。
均等割、所得割の詳細については個人市・県民税(個人住民税)の税額の算出方法のページをご覧ください。
生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
本人が障害者、未成年および寡婦又はひとり親に該当する人で、前年中の合計所得金額(注意1)が135万円以下の人
合計所得金額 | 給与収入のみで非課税となる金額 | 公的年金収入のみで非課税となる金額 | |
---|---|---|---|
1,350,000円 | 2,043,999円 | 65歳未満 | 65歳以上 |
2,166,667円 | 2,450,000円 |
前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた限度額以下の人(注意2)
所得控除、税額控除により所得割額が算出されない人
前年中の総所得金額等(注意4)が次の計算式で求めた限度額以下の人
扶養親族数 | 均等割がかからない人 | 所得割がかからない人 |
---|---|---|
0人 | 合計所得金額 415,000円 | 総所得金額等 450,000円 |
1人 | 合計所得金額 919,000円 | 総所得金額等 1,120,000円 |
2人 | 合計所得金額 1,234,000円 | 総所得金額等 1,470,000円 |
3人 | 合計所得金額 1,549,000円 | 総所得金額等 1,820,000円 |
4人 | 合計所得金額 1,864,000円 | 総所得金額等 2,170,000円 |
5人 | 合計所得金額 2,179,000円 | 総所得金額等 2,520,000円 |
生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
本人が障害者、未成年および寡婦又は寡夫に該当する人で、前年中の合計所得金額(注意1)が125万円以下の人
合計所得金額 | 給与収入のみで非課税となる金額 | 公的年金収入のみで非課税となる金額 | |
---|---|---|---|
1,250,000円 | 2,043,999円 | 65歳未満 | 65歳以上 |
2,166,667円 | 2,450,000円 |
前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた限度額以下の人(注意2)
所得控除、税額控除により所得割額が算出されない人
前年中の総所得金額等(注意4)が次の計算式で求めた限度額以下の人
扶養親族数 | 均等割がかからない人 | 所得割がかからない人 |
---|---|---|
0人 | 合計所得金額 315,000円 | 総所得金額等 350,000円 |
1人 | 合計所得金額 819,000円 | 総所得金額等 1,020,000円 |
2人 | 合計所得金額 1,134,000円 | 総所得金額等 1,370,000円 |
3人 | 合計所得金額 1,449,000円 | 総所得金額等 1,720,000円 |
4人 | 合計所得金額 1,764,000円 | 総所得金額等 2,070,000円 |
5人 | 合計所得金額 2,079,000円 | 総所得金額等 2,420,000円 |
(注意1)
合計所得金額とは以下の合計額(繰越控除前)をいいます。
(注意2)
均等割非課税規定については、生活保護法の規定による級地区分に準じており、久留米市は2級地に該当します。このため、1級地または3級地の市区町村に転出等された場合には、課税関係が異なる場合が生じます。
(注意3)
「扶養親族」とは、同一生計配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の人を含みます。)をいいます。同一生計配偶者や扶養親族には、生計を一にする配偶者やその他の親族で前年中の合計所得金額が48万円以下の人が該当します。
(注意4)
「総所得金額等」とは、上記の合計所得金額(注意1)の説明文の「繰越控除前」を「繰越控除後」と読みかえたものをいいます。