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個人市・県民税(個人住民税)がかかる人・かからない人

更新日:202106010000


個人市・県民税がかかる人(納税義務者)

均等割も所得割もかからない人(非課税該当者) 令和3年度以降

所得割がかからない人(ただし、均等割は課税されます。) 令和3年度以降

均等割も所得割もかからない人(非課税該当者)  令和2年度以前

所得割がかからない人(ただし、均等割は課税されます。) 令和2年度以前

課税・非課税について

個人市・県民税がかかる人(納税義務者)

個人市・県民税の納税義務者は以下のとおりです。

納税義務者
納税義務者 納める税金
(均等割)
納める税金
(所得割)
市内に住所がある個人
市内に事業所または家屋敷を有するが、住所はない個人

(注意)市内に住所があるか事業所があるかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。
均等割、所得割の詳細については個人市・県民税(個人住民税)の税額の算出方法のページをご覧ください。

均等割も所得割もかからない人(非課税該当者) 令和3年度以降

生活保護法の規定により生活扶助を受けている人

本人が障害者、未成年および寡婦又はひとり親に該当する人で、前年中の合計所得金額(注意1)が135万円以下の人

合計所得金額 給与収入のみで非課税となる金額 公的年金収入のみで非課税となる金額

(参考)均等割も所得割もかからない人

1,350,000円 2,043,999円 65歳未満 65歳以上
2,166,667円 2,450,000円

前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた限度額以下の人(注意2)

所得割がかからない人(ただし、均等割は課税されます。) 令和3年度以降

所得控除、税額控除により所得割額が算出されない人

前年中の総所得金額等(注意4)が次の計算式で求めた限度額以下の人

(参考)非課税限度額
扶養親族数 均等割がかからない人 所得割がかからない人
0人 合計所得金額 415,000円 総所得金額等 450,000円
1人 合計所得金額 919,000円 総所得金額等 1,120,000円
2人 合計所得金額 1,234,000円 総所得金額等 1,470,000円
3人 合計所得金額 1,549,000円 総所得金額等 1,820,000円
4人 合計所得金額 1,864,000円 総所得金額等 2,170,000円
5人 合計所得金額 2,179,000円 総所得金額等 2,520,000円

均等割も所得割もかからない人(非課税該当者) 令和2年度以前

生活保護法の規定により生活扶助を受けている人

本人が障害者、未成年および寡婦又は寡夫に該当する人で、前年中の合計所得金額(注意1)が125万円以下の人

合計所得金額 給与収入のみで非課税となる金額 公的年金収入のみで非課税となる金額

(参考)均等割も所得割もかからない人

1,250,000円  2,043,999円  65歳未満 65歳以上
2,166,667円 2,450,000円

前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた限度額以下の人(注意2)

所得割がかからない人(ただし、均等割は課税されます。) 令和2年度以前

所得控除、税額控除により所得割額が算出されない人

前年中の総所得金額等(注意4)が次の計算式で求めた限度額以下の人

(参考)非課税限度額
扶養親族数 均等割がかからない人 所得割がかからない人
0人 合計所得金額 315,000円 総所得金額等 350,000円
1人 合計所得金額 819,000円 総所得金額等 1,020,000円
2人 合計所得金額 1,134,000円 総所得金額等 1,370,000円
3人 合計所得金額 1,449,000円 総所得金額等 1,720,000円
4人 合計所得金額 1,764,000円 総所得金額等 2,070,000円
5人 合計所得金額 2,079,000円 総所得金額等 2,420,000円

(注意1)

合計所得金額とは以下の合計額(繰越控除前)をいいます。

(注意2)

均等割非課税規定については、生活保護法の規定による級地区分に準じており、久留米市は2級地に該当します。このため、1級地または3級地の市区町村に転出等された場合には、課税関係が異なる場合が生じます。

(注意3)

「扶養親族」とは、同一生計配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の人を含みます。)をいいます。同一生計配偶者や扶養親族には、生計を一にする配偶者やその他の親族で前年中の合計所得金額が48万円以下の人が該当します。

(注意4)

「総所得金額等」とは、上記の合計所得金額(注意1)の説明文の「繰越控除前」を「繰越控除後」と読みかえたものをいいます。

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 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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