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所得控除

更新日:202403261649


所得控除とは

雑損控除医療費控除社会保険料控除小規模企業共済等掛金控除生命保険料控除地震保険料控除
寡婦控除ひとり親控除障害者控除勤労学生控除配偶者控除配偶者特別控除扶養控除

控除額
別表1 生命保険料控除計算表
別表2 配偶者控除額一覧
別表3 配偶者特別控除額一覧
別表4 基礎控除額

所得控除とは

所得控除とは、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。

雑損控除

前年中にあなたやあなたと生計を一にする配偶者や扶養親族等が所有している家屋、家財、現金が天災、火災、盗難、横領等によって損害を受けた場合に受けられる控除です。
損害金額は損害の生じた日の時価です。

医療費控除

前年中にあなたやあなたと生計を一にする配偶者やその他の扶養親族の為に病院診療所等へ支払った治療費又は医薬品の購入代、助産師等の負担医療がある場合に受けられる控除です。
平成30年度(平成29年分)市・県民税申告から医療費の領収書の添付又は提示の代わりに「医療費控除の明細書」の記入及び添付が必要となりました。
なお、健康保険組合等の医療保険者から交付を受けた医療費通知(医療費のお知らせ等)を添付すると、明細の記入を省略できます。医療費や医薬品等購入費の領収書は、自宅で5年間保管する必要があります。
セルフメディケーション税制による特例
平成30年度から令和9年度までセルフメディケーション税制による特例が設けられました。健康の保持増進及び疾患の予防として一定の取組を行う方が、自己又は自己と生計を一にする親族に係る特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)購入費を支払った場合、12,000円を超える金額について控除を受けられます。
この特例を受ける場合は、「セルフメディケーション税制の明細書」の記入及び添付が必要となります。
なお、この控除を受ける方は、通常の医療費控除を受けることができませんので、ご留意ください。
様式のダウンロードは「医療費控除申告の際の明細書等」のページをご覧ください。

社会保険料控除

前年中に納税者が自分自身の社会保険料を支払った場合又は納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる控除です。
(注意)社会保険料とは、国民健康保険、国民年金、介護保険、厚生年金、雇用保険(失業保険)等の保険料のことです。

小規模企業共済等掛金控除

前年中に小規模共済制度に基づく第一種共済掛金および心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に受けられる控除です。

生命保険料控除

前年中に受取人があなたや配偶者その他親族である契約に基づく生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合に受けられる控除です。
前年中に支払った保険料のうち、分配金を差し引いた金額が控除の対象となります。

地震保険料控除

前年中に特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合に受けられる控除です。
平成18年の税制改正で、平成20年度(平成19年分)より損害保険料控除が廃止されました。
しかし、平成18年12月31日までに締結した契約で、平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていない長期損害保険契約等(短期損害保険契約等を除く)に係る損害保険料については、経過措置として地震保険料控除の対象とすることができます。

寡婦控除

前年の合計所得金額が500万円以下で、下記のひとり親の要件に該当せず、次の1または2に該当する場合に受けられる控除です。ただし住民票に「妻(未届)」または「夫(未届)」の記載がない場合に限ります。

  1. 夫と離婚後再婚しておらず、子以外の扶養親族を有する人
  2. 夫と死別した後再婚していない、または夫が生死不明の人

ひとり親控除

前年の合計所得金額が500万円以下で、次の1、2いずれにも該当する場合に受けられる控除です。ただし住民票に「妻(未届)」または「夫(未届)」の記載がない場合に限ります。

  1. 配偶者と死別、離婚後に再婚していない、配偶者が生死不明、または未婚の人
  2. 前年の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子(他の者の扶養親族である場合を除く)を有する

令和3年度以降、寡婦控除の要件が見直され、ひとり親控除が創設されました。また、寡夫控除は廃止されました。詳しくは「令和3年度以降適用される個人市・県民税(個人住民税)の主な税制改正」をご覧ください。

障害者控除

あなたや配偶者、扶養親族が障害者である場合に受けられる控除です。(障害者手帳等の提示を要します。)

勤労学生控除

前年の合計所得金額が75万円以下で給与所得等以外の所得金額が10万円以下の勤労学生の場合

配偶者控除

あなたと生計を一にする配偶者(事業専従者除く)の前年中の合計所得金額が48万円以下の場合に受けられる控除です。
ただし、納税義務者(扶養する人)に所得制限があり、合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は適用されません。

  1. 合計所得金額が48万円を超えた場合は、税法上の扶養人数には含まれません。よって、個人市・県民税(個人住民税)の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障害者でも障害者控除は適用されません。
  2. 納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超え、配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合は、配偶者控除は適用されませんが、「同一生計配偶者」として税法上の扶養人数に含まれ、配偶者が障害者のとき障害者控除は適用されます。
  3. 配偶者控除が適用される配偶者であっても、所得や各種控除額に応じて、配偶者自身にも個人市・県民税(個人住民税)が課税される場合があります。
  4. 控除の適用は、前年の12月31日(前年中に亡くなった場合は亡くなった日)の現況で判定します。
  5. 事業専従者や未届(内縁)の夫・妻は対象外です。
  6. 夫と妻の両方が配偶者特別控除を受けることはできず、どちらか一方のみの適用となります。

配偶者特別控除

あなたの前年中の所得が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者(上記配偶者控除対象者・事業専従者除く)の合計所得金額が48万円超から133万円以下の場合に受けられる控除です。

扶養控除

あなたと生計を一にする親族で前年中の合計所得金額が48万円以下の場合に受けられる控除です。 平成29年度(平成28年分)申告より、日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の申告をされるときには、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付又は提示しなければならないこととなりました。
「親族関係書類」とは、戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類で、国外居住者が扶養控除等の申告をする者の親族であることを証するもの及びその親族の旅券の写しです。あるいは、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、国外居住者が扶養控除等の申告をする者の親族であることを証するもの(国外居住者の氏名、生年月日、住所の記載があるもの)です。
「送金関係書類」とは、扶養控除等の申告をする者が国外居住者それぞれの生活費又は教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするもので、金融機関の外国送金書の控え、又はクレジットカードの利用明細書です。
どちらの書類も外国語で作成されている場合には、翻訳文も必要となります。

令和6年度の個人住民税より、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化されます。
詳しくは「令和6年度以降適用される個人市・県民税(個人住民税)の主な税制改正」をご確認ください。

(注意)
寄附金控除については、平成21年度分より所得控除方式から税額控除方式に改正されました。

控除額
種類 控除額
雑損控除
次のいずれか多いほうの金額
(A) (資産の損失額+災害関連支出-保険等の補てん額)−(総所得金額×10パーセント)
(B) 災害関連支出−5万円
医療費控除
次のいずれかの金額
(A)(前年中に支払った医療費−保険等により補てんされた額)
−(総所得金額×5%又は10万円のいずれか低い額)
(限度額200万円)
(B)セルフメディケーション税制による特例{10万円−(特定一般用医薬品等購入費−保険等により補てんされた額)}
(限度額8万8千円)
社会保険料控除
前年中に支払った額全額
小規模企業共済等掛金控除
前年中に支払った額全額
生命保険料控除
別表1参照
地震保険料控除
1.地震保険料
支払保険料:50,000円まで、控除額:支払額の2分の1
支払保険料:50,000円以上、控除額:一律25,000円
2.旧長期損害保険料
支払保険料:5,000円まで、控除額:支払額全額
支払保険料:5,001円〜15,000円、控除額:支払額÷2+2,500
支払保険料:15,001円以上、控除額:一律10,000円
3.地震保険料、旧長期損害保険料の両方がある場合
上記1.2でそれぞれの方法で計算した金額の合計額(最高25,000円)
寡婦控除
26万円
ひとり親控除
30万円
障害者控除
普通障害者 26万円
特別障害者 30万円(53万円)
(注意)上記の( )は扶養親族が特別障害で同居している場合です。
(注意)特別障害者とは、1、2級の身体障害者手帳やAの療育手帳などが交付されている人です。
勤労学生控除
26万円
配偶者控除
別表2参照
配偶者特別控除
別表3参照
扶養控除
ア 一般扶養(年齢16歳以上19歳未満、年齢23歳以上70歳未満) 33万円
イ.特定扶養(年齢19歳以上23歳未満) 45万円
ウ.老人扶養(年齢70歳以上) 38万円
エ.同居老親(老人扶養のうち本人又は配偶者の直系尊属で同居) 45万円 
(注意)年齢は前年の12月31日現在
基礎控除
別表4参照

別表1 生命保険料控除計算表
種類 年間の支払保険料等 控除額
新契約
(平成24年1月1日以降に契約したもの)
12,000円以下 支払保険料等の全額
12,000円超32,000円以下 支払保険料等×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料等×1/4+14,000円
56,000円超 一律28,000円
一般の生命保険料、介護医療保険料控除、個人年金分の生命保険料の支払額を各々
上の式に あてはめ算出した控除額の合計が、生命保険料控除額になります。(最高7万円)
旧契約
(平成23年12月31日以前に契約したもの)
15,000円以下 支払保険料等の全額
15,000円超40,000円以下 支払保険料等×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料等×1/4+17,500円
70,000円超 一律35,000円
一般の生命保険料と、個人年金分の生命保険料の支払額を各々上の式にあてはめ
算出した 控除額の合計が、生命保険料控除額になります。(最高7万円)

(注意)平成25年度から介護医療保険料控除が創設され、生命保険料控除が改組されました。詳しくは平成25年度から適用される個人市・県民税(個人住民税)の主な税制改正についてのページをご覧ください。

別表2 配偶者控除額一覧
配偶者の合計所得金額(給与収入金額) 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額
900万円以下 900万円超 950万円以下 950万円超 1,000万円以下
48万円以下(103万円以下) 配偶者が70歳未満 33万円 22万円 11万円
配偶者が70歳以上 38万円 26万円 13万円
別表3 配偶者特別控除額一覧
配偶者の合計所得金額(給与収入金額) 納税義務者(扶養する人)の合計所得金額
900万円以下 900万円超 950万円以下 950万円超 1,000万円以下
48万円超 100万円以下(103万円超 155万円以下) 33万円 22万円 11万円
100万円超 105万円以下(155万円超 160万円以下) 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下(160万円超 166万8千円未満) 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下(166万8千円以上 175万2千円未満) 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下(175万2千円以上 183万2千円未満) 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下(183万2千円以上 190万4千円未満) 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下(190万4千円以上 197万2千円未満) 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下(197万2千円以上 201万6千円未満) 3万円 2万円 1万円
133万円超(201万6千円以上) 適用なし
別表4 基礎控除額
所得割の納税義務者の前年の合計所得金額 基礎控除額
24,000,000円以下 43万円
24,000,001円超 24,500,000円以下 29万円
24,500,001円超 25,000,000円以下 15万円
25,000,001円超 適用なし

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