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大気汚染防止法に関する届出様式

更新日:202411141427


大気汚染防止法

大気汚染防止法に関する届出様式

概要説明

大気汚染防止法に係るばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設又は水銀排出施設を設置している工場・事業場は、施設等の届出が必要です。詳しい情報は、「大気汚染防止法」のページへ

手続方法

申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、必要書類を添えて環境保全課窓口まで直接ご提出いただくか、郵送又はメールでご提出ください。なお、郵送やメールでご提出される際は、事前にご連絡ください。

手続きに必要なもの

提出部数:2部

添付書類

  1. 工場、事業場の位置図
  2. 特定工場の概要図
申請書(様式ダウンロード)

大気汚染防止法

受付窓口  環境部庁舎 環境保全課 久留米市荘島町375
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届出の詳細につきましては、環境保全課までお尋ねください。

お問い合わせ先

環境部環境保全課

電話番号:0942-30-9043 FAX番号:0942-30-9715 電子メール(専用フォーム)

このページについてのお問い合わせ

 環境部環境保全課
 電話番号:0942-30-9043 FAX番号:0942-30-9715 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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