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更新日:2024年11月14日 14時27分
大気汚染防止法
概要説明 |
大気汚染防止法に係るばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設又は水銀排出施設を設置している工場・事業場は、施設等の届出が必要です。詳しい情報は、「大気汚染防止法」のページへ |
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手続方法 |
申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、必要書類を添えて環境保全課窓口まで直接ご提出いただくか、郵送又はメールでご提出ください。なお、郵送やメールでご提出される際は、事前にご連絡ください。 |
手続きに必要なもの |
提出部数:2部 添付書類
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申請書(様式ダウンロード) |
大気汚染防止法
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受付窓口 | 環境部庁舎 環境保全課 久留米市荘島町375 |
コメント |
届出の詳細につきましては、環境保全課までお尋ねください。 |
お問い合わせ先 |
環境部環境保全課 電話番号:0942-30-9043 FAX番号:0942-30-9715 電子メール(専用フォーム) |