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ダイオキシン類対策特別措置法に関する届出様式

更新日:202411141416


ダイオキシン類対策特別措置法

ダイオキシン類対策特別措置法に関する届出書一覧
概要説明
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設の新設や変更、測定結果の報告等を行う工場・事業場は、届出が必要です。
詳しくは、ダイオキシン類対策特別措置法のページをご確認ください。
手続方法
届出書をダウンロードし、必要事項を記入の上、環境保全課に提出してください。
手続きに必要なもの
提出部数:2部
添付書類:特定施設設置(使用、変更)届出書の提出時のみ添付してください。
  • 工場・事業場の位置図
  • 特定施設の概要図
申請書
(様式ダウンロード)
特定施設の新設・変更等
特定施設設置者による測定結果の報告
受付窓口
環境部庁舎 環境保全課 久留米市荘島町375
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
コメント
届出書の詳細については、環境保全課にお尋ねください。
お問い合わせ先
環境部環境保全課
 電話番号:0942-30-9043 FAX番号:0942-30-9715 電子メール(専用フォーム)

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