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更新日:2024年11月14日 14時16分
ダイオキシン類対策特別措置法
概要説明 | ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設の新設や変更、測定結果の報告等を行う工場・事業場は、届出が必要です。
詳しくは、ダイオキシン類対策特別措置法のページをご確認ください。
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手続方法 |
届出書をダウンロードし、必要事項を記入の上、環境保全課に提出してください。
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手続きに必要なもの | 提出部数:2部 添付書類:特定施設設置(使用、変更)届出書の提出時のみ添付してください。
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申請書 (様式ダウンロード) |
特定施設の新設・変更等
特定施設設置者による測定結果の報告
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受付窓口 |
環境部庁舎 環境保全課 久留米市荘島町375
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受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) |
コメント | 届出書の詳細については、環境保全課にお尋ねください。 |
お問い合わせ先 | 環境部環境保全課 電話番号:0942-30-9043 FAX番号:0942-30-9715 電子メール(専用フォーム) |