トップ > 組織からさがす > 総務部契約課 > お知らせ > 適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入後の請求書様式について
更新日:2024年12月17日 15時00分
令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。
久留米市の一般会計及びインボイス登録をしていない特別会計におきましては、適格請求書等(インボイス)で処理する必要がありませんので、従来の請求書様式を使用していただいても構いません。インボイス登録をしている特別会計については、適格請求書の発行を求めることがあります。その際は、ご対応をよろしくお願いいたします。
久留米市上下水道部におきましては、適格請求書発行事業者の方が請求される際には、適格請求書等(インボイス)の交付をお願いします。
適格請求書の発行を当市または上下水道部から求められた際は、記載事項を満たしたものであれば、独自の様式で請求いただいて構いません。なお、交付した適格請求書の写しについては、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存する必要があります。
また、適格請求書発行事業者としての登録を受けていない方も、適格請求書様式をお使いいただけますが、請求書様式内の「インボイスに登録していない」の欄に必ずチェックをご記入ください。
適格請求書(インボイス)について参考様式を、以下に掲載していますので、ご活用ください。なお、前払いや中間前払いについては、適格請求書様式の必要はありませんが、参考として掲載しています。
久留米市請求書様式(会計室)
上下水道部請求書様式(上下水道部経理課)
契約・履行関係書類(建設工事・業務委託)(契約課工事チーム)
競争入札(見積り)等の様式一覧(物品)(契約課物品チーム)