トップ > 組織からさがす > 会計室 > お知らせ > 適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入後の請求書様式について
更新日:2024年08月14日 16時22分
令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まります。
久留米市の一般会計及びインボイス登録をしていない特別会計におきましては、適格請求書等(インボイス)で処理する必要がありませんので、従来の請求書様式を使用していただいても構いません。
なお、インボイス登録をしている特別会計については、適格請求書の発行を求めることがあります。その際は、ご対応をよろしくお願いいたします。
久留米市及び久留米市企業局の登録番号一覧は「適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度)について」をご確認ください。
適格請求書の発行を当市から求められた際は、記載事項を満たしたものであれば、独自の様式で請求いただいて構いません。なお、交付した適格請求書の写しについては、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間保存する必要があります。適格請求書(インボイス)について参考様式を掲載しましたので、ご活用ください。
請求書(参考様式)(18キロバイト)
請求書(参考様式)(87キロバイト)
請求書(記入例1:外税の場合)(217キロバイト)
請求書(記入例2:内税の場合)(217キロバイト)
上下水道部への請求書様式については、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入後の上下水道部への請求について」をご確認ください。
これまで、会計室窓口で請求書の様式を配布しておりましたが、現在の在庫分をもって窓口での配布を終了いたします。