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更新日:2024年09月13日 16時18分
特定給食施設とは、特定かつ多数の者に対して、継続的に食事を提供する施設のうち栄養管理が必要なもので、1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設をいいます。(健康増進法第20条第1項、健康増進法施行規則第5条)
また、久留米市では、1回50食以上又は1日100食以上の食事を提供する施設を小規模給食施設と定め、特定給食施設に準じた支援や指導を行っています。(久留米市健康増進法施行細則第10条)
特定給食施設等(特定給食施設及び小規模給食施設。以下同じ)の設置者は、その事業を開始・変更・休止または廃止の日から1か月以内に届出を提出することが義務付けられています。(健康増進法第20条又は久留米市健康増進法施行規則第10条第2項)
特定給食施設等の管理者は、毎年2月及び7月に実施した給食について、給食施設栄養報告書を作成し、翌月の10日までに提出することが義務付けられています。(久留米市健康増進法施行細則第8条又は第10条第2項)
特定給食施設等の設置者に対して、年1回、給食施設の実態把握を目的に調査票の提出を求めています。毎年2月時点での状況を翌月10日までに提出をお願いしています。