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更新日:2022年04月11日 10時21分
概要説明 | 特定給食施設等の届出をした内容に変更を生じたときは、変更の日から一ヶ月以内にその旨を届け出ることが義務付けられています。(健康増進法第20条第2項前段及び久留米市健康増進法施行細則第4条第2項又は第10条第2項) |
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手続方法 |
申請書をダウンロードして、受付窓口に直接または郵送で提出してください。
申請書は、窓口にも用意しています。 |
手続きに必要なもの |
給食施設の見取図について変更が生じた場合は、新しい給食施設の見取図
給食施設の委託について変更が生じた場合は、新しい委託契約書写 |
申請書 (様式ダウンロード) |
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受付窓口 |
商工会館4階 保健所健康推進課
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受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) |
お問い合わせ先 | 健康福祉部保健所健康推進課 電話番号:0942-30-9331 FAX番号:0942-30-9833 |